10.2 当小委員会は、作業部会からの要請事項を検討し、次項に記される事項について合意した。
10.3 当小委員会は、物質の着臭性の影響の評価は、かなり難しいものであるが、汚染分類に対して重要な要素であるかどうかについては疑問であることを認めた。
提案書簡BLG2/10/3で述べられているように、ドイツはこの見解を支持する旨の着臭性の問題の概要を示した。
結果的に、当小委員会は、現行の分類方法から、少しずつ逸脱していくことは適当でないとするノルウェーの反対を確認しつつ、物質の着臭性を考慮することにより、汚染分類を格上げすることは、当分の間行わないことに合意した。
10.4 当小委員会は、作業部会が検討した付録6に示す物質の分類を承認し、これらの物質は、新規物質もしくは、既に登録されている物質であり、GESAMPの有害性評価手順の変更に伴い分類が変更されたものであることを銘記した。
10.5 当小委員会は、現状では、物質の分類の格下げについては、回章MEPC.2/Circ.の発行時点で実施しているが、物質の分類の格上げについては、IBCコードの改正版の発刊まで実施する必要がないとされており、これが主官庁及び船主に相当な混乱を与えていることを認識した。
結果的に、物質の分類の格上げだけでなく、格下げについてもIBCコードの改正が発効するまで実施しないことを決定することを支持して、勧告を早期に見直すことをMEPCに要請することに合意した。
10.6 事務局提出書簡,BLG2/10/2及び関連回章MEPC/Circ.265の付録8(ばら積みで海上輸送される液体化学薬品の特性)についての提案を銘記し、当小委員会は、ESPH同作業部会に対し、物質の報告様式及び物質の分類に使用される基準の策定作業を継続し、また運送要件を定義することを指示した。
10.7 当小委員会は、回章MEPC/Circ.265,付録9(計算方法例)の改正案を承認し、また、有効性を最大限に引き出すため、回章の該当部分を策定するよう同作業部会に指示した。
10.8 当小委員会は、P&A基準第1.8.2項の規定に適合する、付録7に示される洗浄剤及び添加剤のリストを銘記した。
加えて、評価手順を促進するものと認められる、これらの物質を評価する手順を製造者に通知するガイダンスノートを同作業部会が作成することに合意した。