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されており、1998年7月1日発効のため採択された。改正案文は、決議MSC.57(67)に記されている。

 

9.2 当小委員会は次の事項について銘記した。

 

.1 SOLASII-2/55規則第6項では、“化学薬品タンカー及びガス運搬船は、この部に定める要件を満たさなければならない。ただし、IGCコード,BCコード、IGCコード、GCコードの規定に妥当な注意を払い、主官庁の認める代替の補完措置を取る場合は、この限りではない。“と定められている。

 

.2 上記の規定は、IBCコードに特段の定めがない限り、決議MSC.57(67)により改正された第59規則の規定は化学薬品タンカーに適用されることを示している。

 

.3 しかしながら、IBCコードの第8.1.5項は、コードが適用される船舶に対し、本章の規定を改正1974SOLAS条約第II-2/59.1規則及び59.2規則に代えて適用することを定めている。

 

.4 従って、IBCコード第8章の規定が修正されなければ、決議MSC.57(67)による第II-2/59規則の改正のために採択された規定は、化学薬品タンカーに適用されない。

 

9.3 当小委員会は、IBCコード第8章の改正案文を準備し、議題3のもとに設置された安全性の問題に関する作業部会に対し、当小委員会での検討のため、適切な案文を準備するよう指示することに合意した。

 

9.4 作業部会の報告書(BLG2/WP.3)のうち、決議MSC.57(67)として採択されたSOLASII-2/59規則にあわせたIBCコードの改正案に関する部分を検討し、当小委員会は、改正案を新船に適用することとする一方、改正案の実施に関する決定を下す前に、既存船への改正案の適用について十分に吟味することに合意し、BLG3でさらに本件について検討を行うことを決定のうえ、メンバーに対し、BLG3にコメントを提出するよう指示した。

 

10 化学薬品の安全性及び汚染危険性の評価、それに関睦する改正の準備

ESPH2の報告

10.1 当小委員会は、N.Gladwell氏を議長として、1996年9月23日から27日までの間、IMO本部にて開催された、BLG,化学薬品の安全性及び汚染危険性の評価に関する作業部会(ESPH)の中間会合の報告書(BLG2/10/1)を入手した。

 

 

 

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