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.3 他の古くなった脚注の全てを削除すること。

.4 編集上の修正の脚注31、実質的な修正の脚注38及び122の内容を素案すること。

 

5.25 当小委員会は、さらに、各脚注の現状は次の通りであることを確認した。

グループA: IMOの文書への引用をふくものとして改正附属書IIにおいても変更がない脚注

グループB: BLG1での決定により、これらの脚注は削除されている。

グループC: 提案された案文は全て、編集上の修正であるとされ、グループDに移行した。

グループD: 編集上若しくは必然的な修正に関連し、通信部会で決定できる事項して評価された脚注。

しかしながら、脚注のいくつかについては、見解がかなり相違しものがあり、作業の進展が得られなかった。

当小委員会は、書簡BLG2/5/3、付録3Aに示されている脚注は、既に修正案文に盛り込まれているが、検討を継続中であるものとして脚注を付すことに一致した。

結果的には、これらの脚注を削除することが合意された。

書簡BLG2/5/3、付録3B示されている脚注は通信部会で検討された修正であるが決定に至らなかったものを示していることが確認された。結果として、当小委員会は、個々の脚注について検討し、付録4に示される項目に合意した。

 

グループE: 当小委員会は、書簡BLG2/5/3、付録4に示される脚注の一つ一つについて議論した。その結果は付録4に記されている。

当小委員会で決定できなかった脚注は、BLG3で設置予定の附属書IIの作業部会で検討されることとなった。

グループF: 最終案文においてのみ行動が必要な脚注

 

5.26 INTERTANKOは、書簡BLG2/5/14について触れ、全ての凝固性物質の積み下ろし温度の沸点を10℃以上に変更する提案は、物質をヒーティングしなければならないことにより余分なベーパーが発生するため、環境に悪影響を与えることを指摘し、現行規則を変更しないよう提案した。

 

5.27 当小委員会は、現行規則を変更しないことに合意した。

 

 

 

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