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いての適切な改正案文を準備するようBLG2に指示した。

 

3.2 議論において、当小委員会は、回章MSC/Circ.774の表紙の第2節に記されているMSC64での次の決定に注意を払った。

“MSC64は、タンカーの貨物ポンプ室の爆発防止措置を適切に定めるために、SOLAS条約第II.2章の関連規則を改正する必要性に合意し、できる限り早期に、条約の関連規則の改正案を採択する観点から回章MSC/Circ.672に定める一連の規定を作成した。

 

3.3 上記回章MSC/Circ.774の第2節に基づき、MSC66の指示及びFP小委員会からの要請により、非常灯に関する規定の改正案文が作成された時点で、実施可能なSOLAS条約の改正案文として、回章MSC/Circ.774の付録の全内容を含めて本件を検討すべきとされた。

しかしながら、いくつかの代表から、FP小委員会からの要請は、回章MSC/Circ.774に定められる貨物ポンプ室内の炭化水素濃度の監視及び警報についての勧告を編入するためのSOLAS改正を作成することを求めるものではなく、非常灯の規定のみ定めることを求めるものである旨指摘があった。

 

3.4 当小委員会は、議論の結果、委員会の意図及びFP小委員会の要請を明確にする必要があるとし、MSCでのさらなる検討及び決定のため、次の2つの代替案を提出すると合意した。

代替案文1 SOLAS改正には、タンカーの貨物ポンプ室内の非常灯に関する規定のみを含め、本改正の発効日以後に建造されたタンカーに適用する。

 

代替案文2 SOLAS改正には案文1に示される非常灯に関する規定に加えてMSC/Circ.774に定められる、貨物ポンプ室内の炭化水素濃度の監視及び警報に関する規定も含める。

 

3.5 本件及びその他の安全性に関する問題を処理するために、当小委員会はMr.G.Holzer(ドイツ)を議長とする作業部会を設置した。

 

3.6 日本及びギリシャの代表は、SOLAS改正の範囲を貨物ポンプ室内の非常灯に関する規定に限定すべきであるとし、回章MSC/Circ.774に含まれる既存油タンカーに対する警報の規定に関し採択されるSOLAS強制要件の実施について、まだ十分に評価されていないことから、案文2について、その立場を保留した。

 

 

 

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