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ため、本件に関する包括的な文書をMEPC41に提出するよう求められた。

 

利用者負担及び海洋インフラストラクチャー原則策定

20.5 当委員会は、書簡いMEPC40/29/1(INTERTANKO)が、検討のため、MSC68にも提出(MSC68/22/10)されたとの報告を受けた。MSC68においては、大多数の代表が、IMOの活動範囲及び権限委任外のことと考えていた。

それゆえ、当委員会は、当該提出情報を記録にとどめるのみとした。

 

油タンカーの点蝕に起因する汚染防止

 

20.6 当委員会は、油タンカー船底の点蝕孔からの貨物油の漏洩に起因する油汚染に関する韓国の懸念(MEPC40/20/2及びMEPC40/INF.19)を銘記した。

しかしながら、点蝕の問題は、安全性に係る問題がより大きいため、当委員会は、MSCによる検討のため、これらの提出書簡をMSCに付託した。

 

顧問ステータス申請

 

20.7 当委員会は、会合事前に、欧州携帯タンク協会(EPTA)から顧問ステータス認定申請を受け取った。

 

20.8 当委員会は、国際非政府機関との関係管理規則及び顧問ステータス認定ガイドラインに従って、当該申請を検討するため、Michael Julian氏(オーストラリア)を議長とする小部会を招集した(MEPC40/WP.6)。

当委員会は、真に国際的なものでもなく、また、IMOの作業に直接貢献できる立場でもないため、顧問ステータスとしての申請は認められないが、既存の他の組織を通じて、IMOにアクセスできるという当該小部会勧告を是認した。

 

20.9 したがって、当委員会は、当委員会への報告において小部会が出した理由により、顧問ステータスの認定をEPTAに与えるべきでないことを理事会に勧告することを決定した。

 

20.10 International Sailing Federation(ISF)からの申請に関して、MEPC議長は、理事会が要請した、今MEPC40における検討のための情報すべてを、ISFから入手していないことを助言した。

当委員会は、入手したいかなる情報も、今後のMEPCに、適宜提出することを決定した。

 

 

 

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