日本財団 図書館


MEPC40/18/2 英国 貨物油残さ及び燃料油の識別確認

MEPC40/18/3 グリーンピースインターナショナル

FPSOs及びFSUsへのMARPOL規定適用

MEPC40/18/7 オランダ 油水分離器基準

MEPC40/3 インド 旗国の実施

 

18.3 MEPCの組織・作業方法に関するガイドラインに従って、議長は、事務局の協力を得て、MEPC40/WP.1に添付されているガイドライン付録1の第5〜7項に従った一般的容認基準に相対して、提案された個々の新作業計画項目についての事前検討を行った。

 

18.4 議題8における提案に関する議論において、当委員会は、新項目を作業計画に含む前に、当該項目を文書化して提案する必要があること、かつ、新条約又は現行条約改正を提案する場合には、どうしてもという必要性を明示すべきで、提案内容の経済的かつ行政上の実施を評価すべきことを確認したことを銘記することができる。

明示すべき重要な点は、評価されるべき問題点を提示し、かつ、強制方策が合意された上で、経済的・社会的実施が評価されるべきという一つの見解が表明された

 

船内廃棄物管理マニュアル

 

18.5 当委員会は、本件に関しては差し迫った必要性がなく、これまで相当量の作業が既に行われてきたものの優先度が低かったことを考慮して、MEPC42においてマニュアル策定を完了することで合意した。

 

貨物油の残さの識別確認

18.6 当委員会は、この方策の必要性が文書により十分証明されており、優先度が高い項目であることで合意した。

当委員会は、今後の作業計画に本件を含むこと、関連費用対効果分析及び実物大試験を含むさらなる研究結果を待つこと並びにMEPC42の議題に本件を載せることで合意した。

 

浮体式製造・貯蔵・揚荷施設(FPOs)及び浮体式貯蔵装置(FSUs)

18.7 当委員会は、優先度の高い項目のFPSOs及びFSUsへのMARPOL規定適用について検討の必要性に合意し、かつ、MEPC41の議題に本件を載せることで合意した。

この点に関し、オーストラリア代表は、次のように述べた。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION