各船舶の環境汚染を生じる潜在的可能性による課税システムの基礎として用いることができる基準を提供する当該システムを、入念に作り上げたことを述べた。
16.6 当委員会はこのイニシアティブ及び本システムの根本的な原則は歓迎したものの、さらなる処置を現時点で講ずるには時期尚早ということで合意した。
当委員会は、ひとたびノルウェーが本システムの実施により得た実績を報告した時点からならば、本システムの詳細についてのざらなる検討を実施することができることで合意した。
17 委員会ガイドラインの適用
17.1 当委員会は、MEPC39の要請により、MSC68が、MSC、MEPC及びそれらの下部組織の作業方法に関するガイドラインの改正を完了したことを銘記し、また改正ガイドラインは、旧ガイドラインを廃棄するMSC/Circ.816及びMEPC/Circ.331の添付物として回章されたことも銘記した。
17.2 当委員会は、文書の提出に関して、事務局は古いガイドラインを厳格に適用した旨の報告を受けた。
修正ガイドラインは、MEPC41への提出文書に対し適用される。
17.3 当委員会は、今会合の報告書の様々な箇所に見られるように、一般的に業務運営、特に新作業計画項目する際に、改正ガイドラインを適用した。
18 下部組織作業計画を含む今後の作業計画
18.1 当委員会は、事前に、本議題項目に関する次の書簡を入手していた。
MEPC40/18(アルゼンチン)、MEPC40/18/1(ドイツ)、MEPC40/18/2及びMEPC40/INF.8(英国)、MEPC40/18/3(グリンピース)、MEPC40/18/4(事務局)、MEPC40/18/5(議長),MEPC40/18/7及びMEPC40/INF.20(オランダ)。
MEPC40/18/6(ブラジル)については、議題3の下で検討された。
当委員会作業計画の含むことを提案された項目
18.2 当委員会は、当委員会作業計画に含むことを求める次の提案書簡を受け取った
MEPC40/18/1 ドイツ 船内廃棄物管理マニュアル