15.15 当委員会は、OPRC作業部会に対し、INF物質輸送における緊急時準備及び対応問題検討を課したことを想起しつつ、作業部会暫定報告書(MEPC40/WP.3)に基づく問題を検討し、以下の措置を講じた。
.1 INFコード及び船内緊急時計画策定のためのガイドラインに対する改正は、MEPC39で合意されていることを想起して、総会での検討のため、本報告書付録11及び12に記載の2つの関連決議案本文を承認した。
.2 当委員会は、以下の編集上の修正は、INFコード26項についてのものであることに合意し、かつ、総会への提出以前に、事務局が、INFコード改正案及びガイドラインに対するさらなる編集上の修正を行うことを承認した。
“26 1998年7月1日後、INFコードに規定の物質を運送するあらゆる船舶は、船内緊急時計画を船内に備えること。”
“27 当該計画は、IMO策定のガイドラインに基づき主官庁が承認したものであり、かつ、船長及び職員が理解できる使用言語で記載すること。 最低限、本計画は____からなる。”
.3 ソロモン諸島は、将来の強制的INFコードの可能性検討に関連して、 “__ガイドラインに従い”ではなく、 “___ガイドラインに基づき”の文節を用いることについて、態度を留保した。
.4 当委員会は、作業部会において、旗国に対し、当該計画の写しを保管し、かつ、いかなる加盟国からの要請に応ずることが出来るよう、写しをIMO事務局に預けることを保証するという要件を含めるために、ガイドライン1.6.3項を修正する提案について、合意が得られなかったことを銘記した。
しかしながら、MEPC41作業部会が、本件についてのさらなる検討を意図していることも銘記された。
15.16 INFコードの改正案27項に関して、ノルウェー代表は、INF-3物質運送船舶の船内緊急時計画所持義務は受け入れられるものの、すべてのINFコード物質輸送船舶に対する船内緊急時計画所持義務を容認する必要性に関して若干の懸念を表明した。
さらに、同代表は、いずれにせよ、コード改正案8節が、すべての船舶に対し船内緊急時計画を要求していることを指摘した。
陸上緊急時対応計画