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とを望む政府もいること確認していることを報告した。

結果として、アイルランドは、上記意見の折衷案をとり、INF物質を輸送する船舶は、このような物質を輸送している旨を沿岸国に通知すべきとの見解の提案をした。

 

15.10 これら2つの提出書簡に関する一般的議論の前に、IAEA代表は、使用済み燃料管理の安全性並びに放射性廃棄物管理の安全性に関する合同条約についてのIAEA会議の結果について報告した。

IAEA代表の全声明書は、本報告書の付録10に記載されており、これには、2つの事項のうちの一方だけしか合意に至らなかったことから、事前通知は条約には含まれていないという事実が述べられている。

 

15.11 多数の代表は、アイルランドの提出書簡は、数年にわたる作業に基づいたものであり、かつ、先に表明された様々な意見の折衷案に基づいた解決策の策定ということにおいては、かなり進展したものであることを認めた。

 

15.12 沿岸国の緊急時対応能力助長手段として、関係沿岸国を通過するINF船舶・貨物の通航事前通知を要求するアイルランド提案に対しかなりの指示が得られたが、若干の代表は、この規定はINF3船舶にのみに適用すべきとの見解であった。

本提案の支持において、若干の代表は、事前通知は、航行の自由又は無害航行権のいずれも侵害するものではないとの意見であった。

 

15.18 しかしながら、いくつかの代表は、このような規定がINFコードに含まれた場合には、沿岸国管轄下海域を通過するINFコード物質輸送を若手の沿岸国が拒否する結果となること、他の形態で危険物を運送する船舶も同じ規則に従わざるを得ないことになること、かつ、通知手続きがテロリストによる妨害を招くことになることに対し懸念している。

ある代表は、上述15。3.7項での指摘事項と対比して、事前通知は、航海の自由及び無害通航権に関して、UNCLOSと正反対であるとの見解を表明した。

フランス代表は、英国代表の支持を受け、事前通知が含まれた場合には、コードの強制的ステータスに意義を唱えざるを得ないとの見解を表明した。

 

15.14 当委員会は、事前通知・協議の問題に関して表明された見解の相違を銘記し、本件解決のため、各代表がさらなる共同作業を行うべきことで合意した。

 

船内緊急時計画及び関連ガイドライン:OPRC作業部会の作業

 

 

 

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