15.5 当委員会は、事務局書簡MEPC40/15/5に記載のNAV43提案の追加事項を含んだ進捗状況報告書を承認し、かつ、事務局に対し、1997年11月第20回総会に提出のため、MEPC40で講じた措置を含めた進捗状況報告書を完成するよう指示した。
当委員会は、MSC68が、INFコードの強制形式案文はもちろん、INFコード強制化を目的としたSOLAS条約第VII章改正案を作成するよう事務局に指示したことを銘記した。
当該案文は、DSCで検討されるべきものであり、MSC69におけるさらなる検討のため適宜改正されるべきものである。
事務局は、当委員会に対し、SOLAS改正案は、書簡DSC3/7として、間もなくに入手可能であることを報告した。
事前通知・協議
15.6 当委員会は、本件に関する2つの書簡(MEPC40/15/1及びMEPC40/15/4)を検討し、また、本件は、NAV43で議論され、大多数の代表が、事前通知・協議には反対であることを再度表明したことを想起した。
15.7 ソロモン諸島は、提出書簡(MEPC40/15/1)を紹介において、本提案は、航海・輸送の安全を妨げることを意図とするものではなく、また、国家的エネルギー政策を妨げることを意図とするものでもないこと強調した。
本提案の意図は、INFコード規定物質の安全輸送及び環境保護を促進することにある。
また、ソロモン諸島は、本提案が予防的原則及び汚染者支払い原則に基づくものであるとの見解も表明した。
15.8 ソロモン諸島は、NAV小委員会の役割は、このような提案の実現性を検討することにあり、一方MEPCは、本提出書簡における要請に基づいた根本的政策を検討すべきであるとの意見を表明した。
この点に関して、ソロモン諸島は、関係沿岸国のステータスをどのように認識するかの解決が重要であると考えている。
15.9 アイルランドは、当委員会に対し、同国書簡(MEPC40/15/4)を提出した背景は、同国沿岸海域でのINF物質輸送ついての懸念から生じたもので、本提案策定において、貿易を全面的に禁止しようとする加盟国政府がある一方、貿易を無規制とするこ