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リーにおけるコメントを考慮した、当該改正標準仕様の見直し並びに一つのMEPC決議を加えた完全な標準仕様本文の作成を委託した。

 

13.5 当委員会は、起案部会報告書(MEPC40/WP.7及びMEPC40/WP.7/Corr.1)を入手後、MEPC決議案の2つの運用項目が、プレナリーで合意された意見を反映して改正されたことを銘記した。

最初の運用項目は、舶上焼却炉の標準仕様改正本文が、MARPOL73/78条約附属書Vの実施のための改正ガイドライン付録2本文に取って代わることを明確にしており、また、次の運用項目は、各国政府に対し、MARPOL73/78条約附属書V及びVI実施の場合の当該標準仕様適用を促している。

 

13.6 当委員会は、MEPC決議案の2つの運用項目変更に鑑み、新附属書VIの第16規則の標準仕様範囲の節に、前後参照挿入の必要がないことを銘記した。

どのような質の廃棄物が型式承認試験のみに使われるかについて、締約国混乱の可能性を軽減するために、標準仕様A1.4項の文言“アメリカの焼却炉協会による廃棄物分類”のあとに、文言“(型式承認のみのための情報)”が加えられ、廃物の分類0、1、3、4、5及び6の一覧表が削除された。

 

13.7 この点に関して、当委員会は、MARPOL73/78条約附属書VI第16規則は、焼却できるもの及びできないものに関する運用用語を含んでいるが、一方、舶上焼却炉の標準仕様は、舶上焼却炉の設計、製造、試験及び操作に関するガイドラインとして役立つものであることを認めている。

 

13.8 当委員会は、ウクライナ及びロシア代表のコメントに応えて、“この標準仕様の目的のため”という文言が、標準仕様2.7項の文末に加えられたことを銘記した。

 

13.9 関連懸案事項を検討した後、当委員会は、本報告書付録8に記載の舶上焼却炉の改正標準仕様の決議MEPC.76(40)採択した。

 

MARPOL73/78に基づく汚染防止設備のさらなる開発

 

13.10 当委員会は、米国(MEPC40/INF.13)、オランダ(MEPC40/INF.20及びMEPC40/18/7)及び英国(MEPC40/INF.29)が提供した、汚染防止設備に関する研究・開発結果についての情報文書を確認した。

オランダは、廃水中の油分の基準・検出についての項目及びそれに関連する問題を当委員会の議題に載せることを提案した。

 

 

 

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