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12.3 いくつかの代表は、日本提案支持を表明したが、一方、他の代表は、このようなダブルハル化の動きにより、自国船隊が不利益を被る結果となる国もあることに注意を喚起した。

 

MARPOL条約下における非合法排出に対する制裁

 

12.4 P&I協会の代表は、当委員会に対し、書簡MEPC40/12/1の紹介において、本文書は、法律委員会からの要請に基づき情報として提出されたものであり、かつ、P&Iクラブの見解は、状況の包括的評価に不可欠なものとなることを報告した。

 

12.5 当委員会は、MEPC39での審議において、いくつかの代表が、MARPOL条約下における非合法排出に対し、P&Iクラブによる制裁、罰金等の補償停止を示唆したことを想起し、本件に関するLEG76の結果を待つことを決定した。

 

油流出現場における視認限界

 

12.6 当委員会は、カナダ提出書簡MEPC40/INF.28に記載された情報を銘記した。

 

13  MARPOL条約に基づく汚染防止設備

 

13.1 本議題項目において、当委員会は、事前に次の文書を受け取った。

MEPC40/8(事務局)、MEPC40/INF.13(米国)、MEPC40/18/7及びMEPC40/INF.20(オランダ)、MEPC40/INF.29(英国)

 

船上焼却炉標準仕様の修正

 

13.2 当委員会は、書簡MEPC40/8が議題8のもとに発行されたが、本議題項目において、より適切に取り扱われたことを銘記した。

 

13.3 当委員会は、MEPC39において、DE40勧告の改正に基本的に合意したこと、また、船上焼却炉標準仕様修正版のMEPC40における採択が期待されていたことを想起した。

 

13.4 当委員会は、書簡MEPC40/8に記載の標準仕様改正本文における主要な変更点は、焼却装置の適用能力を1,160kwから1,500kwに上げることであり、その他の変更点については主として編集上の修正であることを銘記して、起案部会に対し、プレナ

 

 

 

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