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的な手段が求めらること。

.2 防汚塗料に対する強制的手段を可能にする法規制策定を、緊急事項として進めること。

.3 法規制策定には、強制手段の実施及びその可能性を考慮すること。

 

11.5 通信部会長は、部会員の多大な貢献に対し、部会員すべてに感謝の意を表明して締めくくり、また、提案入手を継続し、かつ、ブラジル及びドイツから受け取った提案のような、さらなる貢献をMEPC41への最終報告書の準備において考慮するつもりであることを報告した。

 

11.6 当委員会は、書簡MEPC40/11/1に記載の情報を銘記した。特記事項は次のとおりである。

.1 5年以内に、防汚塗料塗装におけるTBT使用全面禁止を目指した方策策定の必要性

.2 10年以内に、防汚塗料におけるすべての蓄積性有機汚染物質使用全面禁止を目指した方策策定の必要性

.3 最終的に、有害物質のない防汚技術の開発促進を目指した方策策定の必要性

 

11.7 CEFICは、書簡MEPC40/11/2の紹介において、通信部会の作業並びにIMO決議MEPC.(67)37に規定の通信部会作業への予防的アプローチ適用に対する支持を表明した。

CEFIC代表は、当委員会に対し、通信部会の委託事項(特に項目4)に直接関連し、かつ、いかなる決定過程においても環境影響評価及び危険分析の必要性に具体的に関連する予防的アプローチを適用するという、現在進行中のCEPE/EC計画“より環境にやさしい防汚製品の使用”について報告した。

当委員会は、この計画が、EC、スウェーデン、英国、ギリシャ、CEPE及びIMO事務局からのメンバーによる運営グループにより調整されることを銘記した。

また、当委員会は、この計画のフェーズ1が既に開始され、次の事項が含まれていることについても銘記した。

.1 各々の物質の危険性評価を含んだ、欧州共同体において入手できる防汚製品として使用される有効物質目録作成

.2 欧州共同体において入手できる防汚物質の等級別を記述した報告書作成

.3 防汚塗料に使用される有効物質の環境的蓄積性予測を引き出す、実用的コンピュータモデル

 

11.8 オランダ代表は、書簡MEPC40/11/3の紹介において、通信部会員から受取ったコメントに基づき作成した、同書簡付録1に添付の委託事項の見直し・更新のための提案に注意を促した。

 

 

 

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