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* Mr.M..H..Julian

Manager,Marine Environment Protection Services

Australian Maritime Safety Authority

P.0.Box 1108,Belconnen ACT 2616,Australia

Fax: +616279506

E-Mail: mhj@amsa.Gov.au

 

受入施設に関する報告

 

7.10 INTERTANKOからのオブザーバーは、当委員会に対し、文書MEPC40/7/1の紹介において、本文書を提出後、提出文書添付のデータに関連があることにINTERTANKOが気づいたことを当委員会に報告した。

 

7.11 lNTERTANKO提出文書において、自国の港について記載されている国々の多くの代表が、当委員会に対し、この提出文書に記載の情報が不正確であることを指摘した。

 

7.12 当委員会は、MARPOL73/78条約第11条が、受入施設に関する詳細な情報提供義務を締約国に課しており、また、条約の付録が、受入施設の不備を報告する要件を含んでおり、かつ、受入施設不備報告のための様式をMEPCが既に策定していることを想起した。

各船に受入施設の能力に関する情報を提供すべきことが、大筋において合意された。

 

7.13 当委員会は、次回会合において、受入施設の不備に関する問題を検討することを決定した。

 

8 MARPOL73/78条約及び同条約関連コードの解釈・改正

 

8.1 本議題項目において、当委員会は、事前に次の書簡を入手していた。

MEPC40/8/1(事務局)、MEPC40/8/2(INTFERTANKO)、MEPC40/8/3(オランダ)、MEPC40/8/4(ドイツ)、MEPC40/8/5及びMEPC40/8/5/Corr.1(英文のみ)(日本)、並びにMEPC40/8/6(韓国)。書簡MEPC40/8(事務局)は、議題13において検討された。

 

附属書I/13(3)(b)規則及び同規則の統一解釈に関するさらなる説明

 

 

 

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