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7.2 当委員会は、第38回MEPCにおいて、特に敏感な海域(PSSA)として、サバナ・カーマグエイ群島を指定する提案が検討されたことを想起した。

当委員会は、MEPC38が基本的にこの提案に合意し、また、キューバ代表に対し、最終承認以前に、指定海域の明確な図示及び当該海域保護のために講ずべき方策を含む追加情報を提出するよう要請したことを想起した。

 

7.3 当委員会は、キューバ代表が、MEPC38の要請に応じ、かつ、特別海域及び特に敏感な海域の指定にのためのガイドラインに関する決議A.720(17)従って、今会期に追加情報を提出したことを銘記した。

 

7.4 キューバ代表は、書簡MEPC40/7及びMEPC40/7/Add.1の紹介において、当該海域の生態学、社会経済学、文化、科学及び教育上の重要性を当委員会に報告し、また当該海域において、現時点でとられている保護方策に関する情報を提供した。

 

7.5 米国代表は、MEPC40/7第2項に記載の、特に敏感な海域の外側境界を示す座標(緯度・経度)を容認した。

しかしながら、MEPC40/7第2.1項に記載の、基線は国際法に従って設定されているという定義付けは認めなった。

 

7.6 当委員会は、海運業界に関連する汚染から当該海域を保護するための適切な方策に関さらなる情報の必要性を認識し、キューバに対しMEPC41への当該情報提出を要請した。

 

7.7 当委員会は、提供された追加情報に関してキューバ代表に敬意を表し、かつ、付録3として添付のMEPC決議74(40)に概説されている特に敏感な海域として、サバナ・カーマグエイ群島を指定することに合意した。

米国代表は、本件に対する態度を留保した。

 

特別海域及び特に敏感な海域指定のためのガイドラインに関する決議A.720(17)つの見直し

 

7.8 当委員会は、MEPC36が、特に敏感な海域に関する通信部会を、FOEIを調整者として設置することに合意したことを想起した。

 

7.9 当委員会は、通信部会からの報告がMEPCになかったことを銘記し、また、MEPC40報告書付録7に記載の修正委託事項に中に掲げられた通信部部会の作業を、オーストラリア*を調整者として再開することで合意した。

 

 

 

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