6.14 当委員会は、海洋環境に流入する物質に関する“情報センター”の役割及・責任は、講ずることができる予防的かつ緩和的な手段はもちろん、当該流入物質の、情報入力並びに人間の健康及び海洋生物に対する危険性評価に関連するデータについての、コンピューター化された情報チャンネルを通じた集積・分類をも含むことを銘記した。
“情報センター”の役割・責任には付加的財源・人材源の必要性が明らかなことから、UNGA決議で述べられているIMOを含む各国連機関の加盟国は、このような付加的責任をもつことの可否又はその実施方法について、決定を下すことになることが認識された。
6.15 これに関連し、当委員会は、UNEPについては、GPAのための事務局として国連が任命した機関であり、また、第20回IMO総会において、GPAのための制度上の取り決めに関するUNGA決議についての事務局長通達(A/20/11/1)が検討されることを銘記した。
UNEPの事務局次長(Executive Director)からの書簡に従って発行されたこの通達は、IMO約款にUNGA決議が求めている当該役割・責任についての規定がないので、IMOが役割・責任を負う場合には、技術的専門家1名及び支援要員1名の付加的人材の必要性が明らかなことを述べている。
さらに、当委員会は、今年6月第78回理事会が、今後2年間の予算拡大実質ゼロを承認したことを銘記した。これは、インフレーションや他の要因を考慮すると、実質的に予算5%カットを意味している。
6.16 審議の過程において、UNEPからのオブザーバーは、経済的な方法でGPAを実施すべきことを述べた。
彼は、オランダは、ハーグにおいて、情報センター機構のための調整組織の主役を務めるつもりであり、また、海洋環境における油(炭化水素)及び廃棄物のための情報センター機構を設立するためのUNGA決議の要請事項に、IMOが好意的に対応することを望んでいると述べた。
6.17 当委員会は、GPAの実施に対するIMOの貢献として、IMOが、海洋環境における油(炭化水素)及びごみにための情報センター機構構築作業を行うべきことで合意した。
IMO予算においてはこのプロジェクトのための財源がなく、付加的財源の必要性が明らかであることから、IMO理事会及び総会による財政的方策検討が必要であるという事実を認識し、当委員会は、加盟国に対し、第20回総会に出席する加盟国の代表に簡潔な指示を与えるよう要請することを決定した。