意見交換の後、当委員会は、次の点について合意した。
.1 当委員会は、当委員会の作業において予防的アプローチについての検討を継続し、適宜これを適用すること。
.2 他のIMO各委員会に対し、適宜、各委員会の作業における予防的アプローチの検討・適用並びに決議MEPC.67(37)により採択されたガイドラインに関するコメントのMEPCへの提供を要請したこと。
.3 決議A.500及びA.777を含め、他のIMO実施業務と切り離して、予防的アプローチについて検討すべきでなく、また、リオ宣言の原則16反映されている“汚染者支払い”のアプローチも考慮すべきであること。
.4 総会決議案が策定されるまでに、IMOにおける予防的アプローチを適用するには、さらなる実績を積むことが必要であること。
6.10 当委員会は、予防的アプローチに関する事項検討の持続並びに今後のMEPC会合に予防的アプローチに関する総会決議案策定作業を残すことを決定し、かつ、第20回総会に現状を報告するよう事務局に指示した。
6.11 当委員会は、すべての案件を取り扱う今後のIMO活動に関する公式安全性評価(FSA)及びその効果のような、他のIMO関連諸活動を、予防的アプローチとあわせて検討すべきことで合意した。
世界行動計画に関するUNGA決議
6.12 当委員会は、MEPC38において、陸上ベースの活動から海洋環境保護を目的とした世界行動計画(GPA)実施のための制度上の取り決めarrangementに関する国連通常総会決議案について、予備的意見交換を行ったことを想起した。
当初の見解は、IMOの関与を、MARPOL73/78条約、他の適切なIMO規制等並びに1972年ロンドン条約の事務的機能に限定すべきであり、このような任務は、現行のIMO人材・財源をもって実施すべきというものであった。
6.13 当委員会は、1996年12月第51会期国連通常総会(UNGA)が、GPA実施のための制度上の取り決めを、決議51/189により採択したことを銘記した。
UNGA決議は、多くの汚染源分類に関する情報センター機構の構築を保証できるよう、関連国連機構の管理機関において措置を講じることを各国政府に求めており、また、IMOは、海洋環境における油(炭化水素)及び廃棄物(残物)のための情報センター機構構築を求められている。