に記載の調和した通報方法-を承認した。
4.15 当委員会は、MSC68報告書(MSC68/237.17項)に含まれているリベリア代表の留保は、当委員会の賛助の下に条約に適用できることも銘記した。
4.16 当委員会は、最も適切な周波数帯を用いて、救助共同センターから海難事故に関する予備的情報をIMOに提供し、かつ、これらの情報をCOMSAR小委員会に伝達することを加盟国に要請する回章文を発行する旨の、FSI小委員会からの事務局への指示を是認した。
4.17 当委員会は、海難事故報告に関するMSC/MEPC回章案に関連したFSI5/16付録4の44頁に記載の、天然資源への直接的被害に関する簡易化されたアプローチについてのFSI小委員会合意を是認した。
“深刻な汚染”の選定
4.18 当委員会は、きわめて深刻な海難事故リスト案のなかから、事務局が“深刻な汚染”として選定する一定の事故について、その程度を評価することを加盟国に要請し、かつ、加盟国の検討において、MEPC37で定義された“深刻な汚染”となったすべての事故について事務局に通知するというFSI小委員会の決定に合意した。
MEPC回章318の標題
4.19 MARPOL73/78条約に基づく強制年次報告に関するMEPC回章318の標題について、当委員会は、MARPOL通報様式の現行の標題には“annual"の単語が含まれていないが、“annual”という単語は、MARPOL通報様式のすべての副標題に用いられていることを銘記した。
それゆえ、当該MSC/MEPC回章案に含まれている海難報告については、混乱を生じることはない。
さらにまた、MEPC回章318は修正かつ簡略化されて、1996年に発行さればかりのものであり、再度改正することは適切でない。
当委員会は、MEPC回章318の標題を今のまま残すことを決定した。
そうすることで、当委員会は、MARPOL73/78条約に基づく強制年次報告が、条約を効果的に実施するための有効な手段であることを強調し、また、締約国のすべてに対し、IMOに年次報告を提出することを強く求めた。
MARPOL73/78条約のPSC規則への脚注