“有意義な情報”には、関連船級協会が検査した項目における、船舶拘留に値する欠陥に関する情報が必要不可欠である。
4.9 当委員会は、情報提供政府及び機関に対し、欠陥、船舶識別情報及び詳細に関する適切なIMOデーターベース構築の必要性並びに必要金額(約年間25,000USドル)の費用負担要請を文書で通知するという、事務局へのFSI小委員会指示に合意した。
4.10 当委員会は、欠陥関連報告に関する適切な情報については、寄港国に代わって関連PSC機関がIMOに提供することを、個々の寄港国が容認することができるとした小委員会の決定を是認した。
さらに、地域協定の加盟国がこれらの報告の正確性について責任を持つことになり、また、寄港国に対する関係旗国の不満が生じることになるとのFSI小委員会見解についても合意した。
4.11 当委員会は、他国船籍船舶に対するポートステートコントロール検査は、関係国の港湾において、正式に認証かつ資格を与えられた寄港国職員によってのみ行われるべきことについて、また、すべての加盟国に対し、ポートステートコントロールの目的のために、最初に単身で船舶を訪船する任務を課さないという確立された慣例に従うことを要請することについてFSI小委員会に同意した。
人的要因
4.12 当委員会は、加盟国に対し、人的要因が海難の原因の根底にあったかどうか並びに乗組員又は乗客が負った負傷についての情報提供を要請し、また、海難による死亡者数を含め、これらの情報を事務局に報告することを要請する旨のFSI小委員会決定に同意した。
4.18 当委員会は、海難事故における人的要因の調査に関するIMO/ILO特別作業部会(JWG)報告書(FS15/WP.1)に含まれている、海難事故調査のための人的要因ガイドラインを、FS15会期中の海難の分析・統計作業部会で検討された“技術的”ガイドラインと合体後、後日かつなるべく書籍として、海難事故・災害調査のためのコードに添付すべきであるというFSI小委員会の決定を是認した(上記4.5項参照)。
海難事故・災害報告に関するMSC/MEPC回章.
4.14 当委員会は、海難事故・災害報告に関するMSC/MEPC回章案-FS15/16付録4