IBCコード登録物質の基準の格上げと格下げ
3.19 当委員会は、当委員会の当初の決定事項、すなわち、物質の汚染分類又は船型要件の変更により物質の基準が格上げされた場合、この種の変更は、この種の変更を十分前以って通知できるように条約及びコードの正式な改正によってのみ実施すべきであることを想起した。
しかしながら、基準を格下げする変更の場合は、正式な改正に先立って、この緩和された規定を実施するかどうかの決定は、主官庁に任されることになる。
3.20 当委員会は、MEPC.2/Circ.付録1には、IBCコードにおいて、差し迫って基準が変更される要素を絶えずもつ、将来格上げ及び格下げの対象となる物質が記載されていることを確認した。
3.21 現状において、変更の位置付けについて若干の混乱が生じていることを認識し、当委員会は、物質の格上げと格下げのどちらの場合においても、IBCコードの改正が発効するまで実施しないとの決定を承認した。
MEPC.2/Circに登録する物質の評価
3.22 当委員会は、BLGで合意された物質を含むBLG査定物質のMEPC.2/Circ.次回発行版への登録については、GESAMPのEHS作業部会の着臭性物質としての評価をもって格上げしてはならないことを銘記した。
3.23 ノルウェーは、その提出書簡(MEPC40/3/1)の紹介で、この決定は、MARPOL条約の現行の規定に沿ったものでないとの懸念を表明した。
3.24 オーストラリア及びペルーから支持を受けたノルウェーの立場を銘記する一方、当委員会は、現時点において着臭性に基づいて物質を格上げすることは、新しいGESAMPの評価システム(MEPC40/5/1参照)に基づいて、運用上の汚染分類に対する新基準が策定された場合には、当該格上げ物質が今後再び格下げされることもあり得るので、混乱及び行政的困難性を生じることを認識した。
3.25 その結果として、当委員会は、現時点では着臭性の影響に基づいて、物質を格上げしないとのBLGの決定を承認した。