ドイツ、オランダ、ノルウェー、スウェーデン及び英国の各政府が、若干のP&Iクラブの提供する保険で、違法排出に対する制裁措置をてん補されることに懸念を表明したことを銘記した。これら政府は、このようなてん補が、MARPOLの正しい実施に有害であり、かつ、このような制裁措置の抑止効果にも有害である考えている。
12.11 ボン協定の各国政府は、このような法的制裁措置保険てん補の停止が望ましいと考え、また、処罰違反者に代わるP&Iクラブの罰金支払いを関係当局が拒否することが、このようなてん補措置停止の達成に寄与できるものと考えている。
12.12 当委員会は、これら各国政府に対し、MEPC委員会ガイドラインに従い、次回MEPCに具体的な提案を提出することを要請した。
1972年ロンドン条約締約国による1996年特別会合の結果(MEPC39/12/2)
12.13 当委員会は、1972年ロンドン条約締約国による特別会合が、1972年ロンドン条約の1996年議定書を審議及び採択するため、1996年10月28日から同年11月8日までの間、開催されたことを銘記した。当該特別会合は、廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する1972年条約への1996年議定書を首尾よく採択した。
当該議定書は、警戒・予防対策に基づいたものである。
12.14 当委員会は、議定書の第4条及び附属書1において、1996年議定書は、一定の物質の投棄禁止というよりはむしろ、附属書2“投棄用とみなすことができる廃棄物又はその他の物の評価”に従い、附属書1に列記した一定の廃棄物及びその他の物は投棄用とみなすことができるというアプローチを用いていることを確認した。海上における焼却は、緊急時を除き(第8条)、禁止されている(第5条)。投棄には、船舶、航空機、プラットフォーム又はその他の海上人工構造物の通常運用から派生又は生ずる廃棄物あるいはその他の物の海洋への投棄は含まれない(第1.4.2.1条)。
12.15 同時に当委員会は、少なくとも26ヶ国(そのうち少なくとも15ヶ国が1972年ロンドン条約締約国)が、議定書の義務に同意を表明した後30日目に効力を生じることを銘記した。
フォーラム’96-小型船舶による汚染防止に関するトリニダードトバゴ会議(MEPC39/12/4、MEPC39/INF.10)