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12.5 CIMACの申請と相対するEUROMOTに付与した諮問機関資格の再調査について、当委員会は次のとおり合意した。

 

.1 EUROMOTに付与した諮問機関資格は、真に国際機関としての立場としてのものである。

 

.2 CIMACについては、 EUROMOTの貢献にあまり寄与できず、また、EUROMOTを通じてIMOに接触できるので、諮問機関資格を付与すべき必要性がない。

 

12.6 当委員会は、INFコード関連のMEPC39/12/10及びMEPC39/INF.1112/10(両書簡ともグリーンピース)並びにMEPC39/12/11(ソロモン諸島)書簡が、が議題4で審議されたことを銘記した。

 

12.7 当委員会は、情報書簡を銘記するという以前の決定を想起し、提出された順番で当該書簡を処理した。

 

夜間の船舶及び汚染者の効率的確認のための、トランスポンダ設置及びその他の方法(MEPC39/12-ボン協定)

 

12.8 当委員会は、ボン協定から類似書簡(MSC67/7/11)が第67回MSCに提出され、第67回MSCの措置が議題項目4で当委員会によって確認されたと銘記しつつ、この文書を簡単に討議した。当該提案は、依然として大量の運用上の流出に遭遇していること、また、実施改善のためのさらなる措置の必要性を考慮して、夜間、狭視界又はその他の状況における、船舶及び汚染者の効率的確認のための、トランスポンダ設置及びその他の方法を検討するためのものである。

 

12.9 当委員会は、船舶搭載の自動確認装置(AIS)がNAVの調整の下、COMSARの作業計画に含まれていることを銘記した。当委員会は、ボン協定の有効なものと共に、COMSAR及びNAVの成果をMEPC審議のためMEPCに報告し、MSCにこの措置の銘記を要請することで合意した。

 

違法海洋排出法的制裁措置の、保険によるてん補停止(MEPC39/12/1-ボン協定)

 

12.10 当委員会は、当委員会が違法海洋排出に関するMARPOL規則違反告発の改善方法を審議する間、ボン協定枠組み内で会合した、ベルギー、デンマーク、フランス、

 

 

 

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