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11.5.2 当委員会は、24週間隔会合を1998‐1999両年に割り当てる旨のMSCからの理事会へのMSC勧告を支持し、また、MSCがMSC議長に権限を与えたように、当委員会も当委員会議長に対し、24週間隔会合開催に必要な準備を実施する権限を付与した。

 

11.6 化学薬品の安全性及び汚染危険性の評価(ESPH)に関するBLG作業部会の中間会合

 

11.6.1 議長は、本件検討を当委員会に要請する前に、事務局に対し、ESPH作業部会作業に関係する背景情報の提供を要求し、また、中間会合開催が適切であると考えた。

 

11.6.2 事務局は、当委員会に対し、当該作業部会の職務の一つは、各主官庁及び産業界が提供した新規及び既存物質のデータを見直すことにより、運送要件を適切に定め、毎年12月に発行のMEPC.2/Circ.に反映することであると通知した。

 

11.6.3 事務局は、IBCコードがSOLAS74及びMARPOL73/78の下で強制要件であることを強調する一方、第17及び第18章に掲げられていない物質について、当該物質が適切な運送要件で輸送できるように、汚染及び安全の危険性を評価する必要性を強調したIBCコードの第1章、1.1.3項を引用した。

 

11.6.4 事務局は、当委員会に対し、本件はESPH作業部会が現在行っている作業の1つであることを当委員会に通知し、また、現在のMEPC.2/Circ.には、試験的な分類及び運送要件となっている物質がいくつもあるが、これらの物質は、3年ルールにより、本年末に期限満了となることを委員会に報告した。事務局は、今後、作業部会の評価に間に合うように、当該物質に関する詳細な情報が提供されない限り、回章から当該物質は削除され、結果的に、ばら積みで海上運送をすることができなくなると指摘した。

 

11.6.5 当委員会は、加盟国政府及び産業界が、作業部会による当該物質の本年後半の検討が可能ととなるように、当該物質に関するデータを作成していること、また、このことが作業部会を開催する主たる理由となる旨の助言を受けた。

 

11.6.6 事務局は、過去に、会合準備が遅すぎたこと、また、会合における適切な検討に間に合うような書簡の配布が遅すぎたことにより、当該会合開催承認の時期にに混乱を招いたことがあることを強調した。

 

 

 

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