9.3 委員会は、北西ヨーロッパ海域沿岸国が、必要なすべての情報を既に提供していることを銘記した。さらに英国代表が、附属書Iに規定する特別海域として北西ヨーロッパ海域を指定する提案に関連して、船舶動静を示す図表を準備した。
9.4 書簡提出各国は、当該各国文書の紹介において、当該海域は、船舶交通量が多く、また特異かつ敏感な生態学的条件であることから、附属書Iに定める特別海域の指定に値すると信じている。当該海域で卓越する海洋学的条件とは、排出油が容易に消散せず、かつ、卓越海潮流により排出油が海岸線を洗う傾向にあることを意味している。また、当該海域沿岸国は、廃油処理施設が現状において十分得られることも確認した。沿岸国は、必要に応じて、受入施設の整備及び拡充を請け負う。これら受入施設の改善のため、北海会議及び国内法律を通して様々なアプローチがとられている。
9.5 議論のなかで、当該海域における港湾受入施設の適切性について、いくつかの疑問点が表明された。代表団の1つは本件のさらなる検討に態度を留保した。
9.6 意見交換の後、委員会は、当該海域が決議A.720(17)-特別海域の指定及び特に敏感な海域特定のためのガイドラインーに列記される条件に適合することで概ね合意し、また、当該海域をMARPOL73/78附属書Iに規定の特別海域とする目的から、附属書I第10規則条文改正案を準備するための非公式起案部会を設置した。
9.7 附属書I第10規則の条文改正案を受け取って審議した後、当委員会は、当該改正案を承認し、かつ、事務局長に対し、MARPOL73/78の締約国を代表して、次回MEPCにおける審議及び採択のため、MARPOL73/78第16条の規定に従い、当該改正案の回章を要請した。
10 0PRC条約及びOPPR会議決議の実施
10.1 当委員会は、当委員会に先立ち、次の本議題関連書簡を入手した。
MEPC39/10(事務局)、MEPC39/10/1(事務局)、MEPC39/10/3(ソロモン諸島)、MEPC39/10/4(オランダ)、MEPC39/10/4/Corr.1(オラング)、MEPC39/10/4/1(日本)、MEPC39/10/4/2(ノルウェー)、MEPC39/10/5(事務局)、MEPC39/10/5/1(ITOPF:国際タンカー船主油濁連盟)、MEPC39/10/5/2(デンマーク)、MEPC39/10/7(事務局)、MEPC39/INF.3(IPIECA:国際石油産業環境保全連盟)、MEPC/INF.11(国際タンカー船主油濁連盟)、MEPC39/INF.12(事務局)及びMEPC39/INF.13(事務局)