用意があると述べた。
8.7 キューバの代表は、MARPOL73/78実施に関連するWCISW計画を通じて、カリブ海地域に提供された技術援助に感謝の意を表明した。同代表は、当委員会に対し、同国におけるMARPOL実施ゼミナール開催計画について、また、同国がMARPOL73/78附属書V受諾国内手続きの最終段階にあることを報告した。
8.8 リベリア代表は、海洋環境保護のための副次的計画に対する拠出国による援助について感謝の意表明した。
8.9 事務局は、リトアニアの代表から提出された質問に応え、実施することが確認された計画は、資金が利用可能となる時点で実施されることを説明した。
8.10 当委員会は、IMOの名の下に実施されている2つの大型技術協力計画の活動(東アジア海域における海洋汚染防止及び管理のためのGEF/UNDPIMOの地域海計画;船内発生廃棄物のためのGEF/WB/IMO拡大カリブ海イニシアチブ)の概要を記載の書簡MEPC39/INF.14及びMEPC39/INF.17を銘記した。同時に当委員会は、カナダの資金援助によって発行された油汚染の準備と対応に関するIMO標準教育課程要目(MEPC39/INF.13)を記載したパンフレットと共に、事務局作成の海洋環境保護技術協力に関するパンフレット“よりきれいな海洋のための教育課程について”を銘記した。
9 特別海域及び特に敏感な海域の指定及び保護
9.1 当委員会は、当委員会開催前に、本議題関連書簡MEPC39/9及びMEPC39/9/1(両書簡とも、ベルギー、デンマーク、フランス、アイルランド、ノルウェー、スウェーデン、英国及びEC委員会)、MEPC39/INF.6並びにMEPC39/INF.7(両書簡とも英国)及びMEPC39/INF.8(ドイツ)を受け取っていた。
9.2 当委員会は、前会期において2つの提案、すなわち、MARPOL73/78附属書Iに規定の特別海域としての北海海域及び北西ヨーロッパ海域の指定、また、特に敏感な海域としてのSabana‐Camaguey群島の指定を議論することに合意したことを想起した。Sabana‐Camaguey群島に関する追加情報は、キューバから既に受け取っているが、不幸なことに、書簡受領期限を過ぎてしまっていた。そこでこの情報は第40回MEPC書簡として処理することとし、本件に関する議論をMEPC40で行うことになった。