をMSCが承認するのを待って、その後直ちにMEPC/MSC回章として公布されることになっている。
7.10 当委員会は、洋上バラスト水交換安全性に関する指針についてのMSC/MEPC回章文(MEPC39/WP.8)を承認した。本回章は、DE小委員会が作成したものをバラスト水作業部会が改正し、さらに当委員会が修正を加えたものである。当該修正には附属書3に示されるように、MSCへの送付のため、上記7.9項関連の総会決議案に編入すべき第4節の安全性長期的評価の削除が含まれる。これに関連して、当委員会は、バラスト水管理に関する寄港国要件の、旗国に対する連絡の重要性を強調した。
7.11 当委員会は、第40回でDE小委員会がこの作業計画の副項の削除を要求していることを認めたものの、当委員会は、新造船設計における船舶構造上の完全性及び復原性の問題について、MARPOL73/78新附属書のための規則作成段階で、決議A.774(18)の再検討とからめて、さらなる検討が必要と考えた。当委員会は、DE小委員会で検討すべき特別な提案がないため、次回DE小委員会の議題から本項目を削除することに合意した。これに関連して、バラスト水作業部会長は、新規則実施支援を目的としたガイドライン(又はコード)が最終化された時点で、新総会決議の一部として現在作成中のガイドラインについて、その要素及び構成のすべてを見直すべきであると強調した。
7.12 MEPC39におけるバラスト水作業部会の検討結果報告書を、MEPC40における審議のため上程する。
8 技術協力計画
8.1 当委員会は、事前に、事務局書簡MEPC39/8、MEPC39/NF.14及びMEPC39/INF.17を受け取っていた。
8.2 IMO技術協力部長代理は、IMOの統合技術協力計画(ITCP)作業について当委員会に報告し、また、ITCPが、MEPCのような独立した個々の委員会からの提案に従い、年1回最新化されることを想起した。当委員会は、前会期の技術協力委員会(TC)においてITCPが承認され、また、MEPCで承認された海洋環境保護のための副次的計画を、今後のTC会合において優先的にITCPに編入されるとの報告を受けた。さらに、当該部長代理は、ITCPに基づく活動が、加盟各国特に受益者の要望を反映したものであると委員会に報告し、また、ITCPに含まれる全活動を行うのに十分な