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7.5 “有害な水生生物及び病原体の移動を最小化する船舶バラスト水の規制及び管理に関する規則案”(MEEPC39/7,附属書2)に関し、いくつかの代表から、バラスト水を積載するすべての船舶に対する適用要件案についての質問があった。他の代表からは、各国当局の役割に係る規則に関する、特に、安全性要件関連規則はもちろん、バラスト水受入施設設置の点についての、さらなるかつ詳細な審議の必要性の提案があった。議長は、すべてのMEPCメンバーに対し、第40回MEPC審議のため、文書による提案提出を要請した。

 

7.6 ある代表から、“有害な水生生物及び病原体の移動を最小化する船舶がラスト水の規制及び管理に関する規則実施のためのガイドライン案”(MEPC39/7、附属書3)については、最終的にコードの形式で採択すべきとの提案があった。本提案を支持した代表もいたが、現段階では、本件について結論を下すのは時期尚早と考える代表もいた。

 

7.7 当委員会は、本議題項目関連審議のための他の提出書簡を検討し、バラスト水作業部会に対し、今回の検討において、これらの書簡を考慮するよう部会に要請した。

MEPC39/7/1-ギリシャ バラスト水管理

MEPC39/7/2-ロシア連邦 バラスト水内の好ましくない水生生物

MEPC39/7/3-ICS及びINTERTANKO バラスト水管理計画案

MEPC39/7/3-事務局 第40回船舶設計設備小委員会結果

 

7.8 いくつかの代表が、短期的な方策、かつ、バラスト水管理新規則が発効するまでの期間を補うものとして、一つの総会決議を作成すべきことを強調し、当該決議を通じて、作業部会で一部完成済みの“規則案実施のためのガイドライン”形式のガイドラインはもちろん、DE小委員会作成の安全面に係る指針(MEPC39/7/4)も採択可能となることを強調した。このような段階を経ることが、適切なバラスト水管理方策の必要性を浮き彫りにすることにもなる。

 

7.9 当委員会は作業部会に対し、MARPOL73/78附属書形式で法的拘束力をもつ規則作成を指示した。最終案は、1998年の第41回MEPCに提出されることになっている。その後、当委員会は、当該規則を発効するための法的枠組みについて決定を下すことになる。さらに、当委員会は、作業部会に対し、今後作業部会が完成させる必要がある“実施のためのガイドライン”(MEPC39/7、附属書3)に基づき作成されるガイドラインはもちろん、DE小委員会作成の安全面に係る指針も採択可能とする総会決議案の作成を指示した。しかしながら、事実上は、安全面に係る指針

 

 

 

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