6.82 いくつかの代表がオランダ提示の見解を支持し、また、事務局を支援する趣旨で締約国会議決議案を準備するというオランダの申し出を歓迎した。同時に当委員会は、事務局がこの活動を国連の気候変動に関する枠組み条約の事務局に連絡することに賛成した。
6.83 当委員会は、事務局書簡(MEPC39/INF.5)を銘記した。
締約国会議への書類提出
6.84 当委員会は、事務局に対し、当委員会承認の条項及び規則並びにNOx技術コードを記載した会議用上程基本書類として編集整理した1997年議定書案の、今会合後の可及的速やかな発行を指示した。
7 バラスト水中の有害な水生生物
7.1 バラスト水作業部会長R.Gaudiosi氏(米国)は、当委員会における当該作業部会報告書(MEPC39/7)の紹介のなかで、総会決議A.774(18)に準拠して当委員会から要請された作業の進捗状況を報告した。
7.2 当委員会に対し、バラスト水作業部会の一致した意見、すなわち、バラスト水管理についての法的拘束力がありかつ世界的に適用可能な規定が必要であること、各IMO加盟国がばらばらに取り入れるような一方的アプローチには不賛成であること、また、効果的バラスト水処理及び制御技術開発のための努力を続行しなければならないことが報告された。さらに作業部会は、バラスト水管理の法規制化には、MARPOLこそが適切な法的手段であるとの見解を繰り返した。DE小委員会が作成した安全性に関する措置は、MARPOL73/78規則に取り入れられ、また、当該措置は現在策定中の“実施のためのガイドライン"に含まれる。
7.3 当委員会は、法的拘束力をもつ規定の必要性を確認し、また、バラスト水管理規定にとって、MARPOL73/78が適切な法的枠組みであるかどうか、また、当該規定をMARPOL73/78とは別の法的手段として策定すべきかどうかについて簡単な議論を行った。MARPOL73/78を適切な法的手段として考えている代表も若干いたが、いずれの場合においても、明白なIMO手続きに従うべきことを強調した代表もいた。
7.4 当委員会は、第38回MEPCの間に開催したバラスト水作業部会の結果を記載した同部会報告書(NEPC39/7)を承認した。