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要件が当該残留物の陸上での処分を要求しているかどうかについの解釈に論争点があることを銘記した。

 

第18規則-燃料油の品質

 

6.69 当委員会は、前会期における専門家部会が、ロシア連邦提出文書を基に、本規則改正提案(MEPC39/6,附属書2)を作成したことを想起した。前会期MEPCにおいては、時間的制約から、当該提案は審議されなかった。したがって、今会期当委員会において当該提案を審議することで合意した。

 

6.70 いくつかの代表が、米国提出書簡(MEPC39/6/11)のなかで、効果的な燃料油品質体系が最小限度の政府干渉を持った市場メカニズムに頼っていることを示唆している米国提案に対し、おおむね賛成の意見を表明し、さらに、当該体系が以下の目標を含むべきことを指摘した。

‐ 非適合燃料油提供の可能性減少

‐ 非適合燃料油受取り船舶運航者責任の軽減(無責任とはしない。)

‐ 国及び燃料油供給者間の統一性確保

‐ 寄港国政府の執行及び遵守負担の最小化

 

6.71 当委員会は、米国の意見を支持し、また、作業部会に対し、米国提案及びMEPC39/6附属書2に略述の提案に基づき、MEPC39/6/11に記載の提案第(4)(b)項で要求される燃料油サンプル試験経費を誰が負担するのかを考慮に入れた第18規則修正を指示した。

 

6.72 委員会は、作業部会が、幅広い長時間にわたる議論の後、本規則第(4)(b)項を削除し、かつ、第(5)及び(6)項に多くの変更を加えたことを銘記した。

 

第19規則・沖合プラットフォーム

 

6.73 前会期MEPCにおいて、新附属書VIで提案された様々な規則を、どのように沖合プラットフォーム及びMODUsに適用するかを審議することで合意した。

 

6.74 ノルウェーは、同国提出文書(MEPC39/6/10)において、責任を明確にするため、沿岸国と旗国当局間の線引きについてさらなる審議が必要性であるという見解を表明した。舶上焼却炉に関する第16規則は、より厳しい地域又は地方規定が設けられていない場合には、NOx要件と同様、沖合プラットフォームに適用されなければならない。

 

 

 

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