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で合意した。このことは、当該標準仕様の一部分が強制要件となり、かつ、この一部分の改正については、MARPOL73/78改正手続きに従わなければならないことを意味している。当該標準仕様については勧告のままとなる。

また、当委員会は、第40回MEPCにおいて、標準仕様改正案を審議の上採択することで合意した。

 

6.62 当委員会は、適切な廃棄物受入施設は、世界のほとんどの区域において存在していないので、港湾及び河口にける焼却炉運転を許可すべきであるという、国際巡航船協議会(ICCL:International Council of Cruse Lines)提案(MEPC39/6/18)を銘記した。

 

6.63 当委員会は、スウェーデンが表明した、沿岸国すべての港湾で十分な受入施設が利用でき、かつ、IMOに公式に通告されている場合、領海内における船上焼却炉使用禁止を宣言できるという当該沿岸国の主権についての見解に賛成した。

 

6.64 当委員会は、米国が提案の第16規則再起案が、一定海城における焼却の禁止に言及していないというICCLの提案及びスウェーデンの見解をカバーしていることを銘記した。

 

6.65 焼却炉の全“使用期間”にわたる放出基準の適用について、若干の議論が行われた。焼却炉の全“使用期間”にわたる放出基準適合証明構想を支持した代表もあったが、当委員会は、他の船内設備と同様、焼却炉の型式承認で十分ということで合意した。検査の間に、焼却炉が整備されていないことが明らかになった場合には、検査官が適当な措置をとることになる。

 

第17規則・受入施設

 

6.66 当委員会は、オゾン層破壊物質受入施設を、船舶修理港のみに設置すべきというノルウェー提案(MEPC39/6/10)に賛成し、それに沿って第17規則を改正するよう作業部会に指示した。

 

6.67 当委員会は、副項(1)(c)-第14規則の硫黄要件に適合しない燃料油の受入施設-を削除するというポーランド提案(MEPC39/6/4)に賛成した。

 

6.68 当委員会は、排気ガス洗浄残留物用受入施設の提供をSOx放出規制海域に限定するかどうかについて、作業部会が幅広い議論を行ったこと、また、現行MARPOLの

 

 

 

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