海域がグローバルキャップの設定及び基準に左右されることを銘記しつつ、角括弧付きでバルチック海海域の指定を保留することを決定した。
6.56 当委員会は、欧州連合(EU)全域にわたる酸性化戦略促進に関する欧州委員会(European Commission)からの情報を記録した。この戦略は、バルチック海海域及び北海海域を、船舶が1.5%未満の硫黄含有量の燃料油のみを使用できるSOx放出規制海域とすることをベースに計算されている。同時にこの計算は、低硫黄燃料の船内使用が、費用効果のある欧州大陸酸性化減少対策であることを立証している。
SOx放出規制海域としての北海
6.57 当委員会は、北海沿岸諸国を代表して、デンマーク(MEPC39/6/20)及びノルウェー(MEPC39/6/10)から提出された、北海をSOx放出規制海域とするための審議用書簡を提出する意向についての情報を記録した。
第15規則―揮発性有機化合物
6.58 当委員会は、第15規則における用語“港湾及び係留施設において”の使用について合意した。同時に用語“タンカー”には、油タンカーはもちろん、ガスタンカーも含むことで合意した。
6.59 当委員会は、蒸発ガス(vapor)回収設備を備えない現存タンカーへの経過措置について、当該タンカーを受け入れの可否を係留施設に任せるため、(5)項の最後の文節を変更することで合意した。
6.60 当委員会は、カナダ提出情報(MEPC39ANF.22)を銘記した。
第16規則-船上焼却炉
6.61 本規則に係る懸案事項解決策及び本規則再起案を記載したMEPC39/6/15(米国)及びMEPC39/6/31(ノルウェー)の審議、並びに、船上焼却炉標準仕様に関するDE小委員会の勧告(MEPC39/6/32)に従い、当委員会は、
.1 船上焼却炉標準仕様に関するDE小委員会提案の改正案を、原則的に承認した。
.2 附属書VIの付録IVとして、船上焼却炉に対する型式承認及び運用制限を加えること