から共同提案(MEPC39/6/9)並びにバーレン国提案(MEPC39/617)に相当な支持があったものの、他の代表はむしろ5%より低い上限値設定を選んだ。
6.50 当委員会は、グローバルキャップによる硫黄の制限についての長い議論の末、第14(1)規則に[5%]m/mという数字を残すことで合意した。
6.51 当委員会は、オランダ及び英国共同提案(MEPC39/6/7及びMEPC39/INF.17)の残留燃料油の平均含有硫黄分算定監視メカニズムについては、IMOによる燃料油含有硫黄分の世界的状況追求を可能にするので有効であるということで合意した。
6.52 また、当該オランダ及び英国共同提案は、硫黄含有量がある一定の制限を超えて増加した場合に備えた、硫黄グローバルキャップ削減のための“引き金となるメカニズム”についての提案も含まれている。しかしながら、当委員会は、監視結果とグローバルキャップ削減の間には関連性がないことで合意した。作業部会は、第14(2)規則案並びに“引き金となるメカニズム”のない監視メカニズム策定の趣旨による、当該規則代替案となるMEPC決議案を準備した。多くの代表は、燃料油硫黄含有量の世界的平均値の監視に対する経済上及び行政上のかかわり合いについて疑問を表明した。そこで当委員会は、第14の規則案及びIMO決議案の双方を角括弧付で作成した。
第14の規則-SOx放出規制海域における要件
6.53 当委員会は、ロシア連邦が同連邦書簡(MEPC39/6/19)を修正して提案した、SOx規制海域外から入域する現存船舶に対する1年間の猶予についての新第14(3)(d)規則の作成を作業部会に指示することで合意した。作業部会は新条文第14規則に(3)(d)項を角括弧付で加えた。
6.54 当委員会は、いくつかの加盟国が表明したSOx規制海域の急増の懸念を銘記したが、附属書VI案の付録IIに規定のSOx放出規制海域指定に係る基準と手続きを厳しく適用することで、根拠のない海域を排除することで合意した。
SOx放出規制海域としてのバルチック海海域
6.55 当委員会は、バルチック海9沿岸国によって提供された情報が、SOx放出規制海域として、MARPOL73/78附属書I第10(1)(d)で定義のバルチック海海域を正当に組み込んだものであることで合意した。しかしながら、当委員会は、SOx放出規制