日本財団 図書館


6.44 前述第6.11及び6.13項参照

 

準備された検証手段(RMV:Ready Means Verification)

 

6.45 当委員会は、MEPC39/WP.7附属書1に記載の起案部会提案における、RMV定義のNOxコードとの一致についての明確化を図った、附属書案VI第13規則の改正に合意した。日本代表は、RMVは通常、エンジンの検査期間中の遵守を保証するためのみに用いられる方法であり、規定の検査と検査の間の航海中におけるエンジンについての遵守の保証を意図したものでないとの懸念を表明した。日本は、その見解において、当該コードが強制要件として国内規則に適切に導入できることを保証することを明確にする規定を加えるため、附属書VI・NOxコードを修正すべきだと考えている。当委員会は、条文のこれ以上の修正に対する支持がなかったので、角括弧で囲んむ改正案を認めないことで合意した。

 

NOx制限の定期的見直し

 

6.46 当委員会は、NOx制限の強制定期的見直し関連事項が、MEPC39/6/1から削除されているので、MARPOL73/78締約国会議によるさらなる審議及び解決のため、適切な個所に適切な表現の条文を角括弧付で設けるという理解の下に、MEPC38/9/10第2.1.1及び2.1.2項のオリジナル条文を、NOx技術コードに編入することで合意した。

 

沖合プラットフォームに対する、1997年議定書案及びNOx技術コード案の適用

 

6.47 当委員会は、広範囲にわたる議論の後、本懸案事項が附属書VI案第5及び6規則に係る懸案事項との関連で対処すべき技術的事項であることで合意した。そこで、当委員会は、第5及び第6規則の調和の見直しに関連して、MARPOL73/78締約国会議によるさらなる審議及び解決に向けて、この問題を上程することで合意した。(下記第6.73-6.78項参照)。

 

第14(1)規則-硫黄酸化物(SOx)、グローバルキャップ

 

6.48 当委員会は、SOx放出規制海域を設定せずに3%グローバルキャップを設定するという、BIMCO提案(MEPC39/6/21)に賛成しなかった。

 

6.49 含有量1.5%のSOx放出規制海域を設定し、ISO基準の5%m/mとは異なるグローバルキャップ要件を導入しないという、オーストラリア、シンガポール及びバヌアツ

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION