6.21 当該米国代表提案を挿入した条文のすべては附属書5に再掲されている。
6.22 ノルウェーは、同国提出書(MEPC39/6/10)において、本規則にUNCLOSとの関連性を含める必要はないとの見解を表明し、数ヶ国の支持を得た。かしながら、他の数ヶ国の代表は、米国の提案を歓迎し、第12項(1)〜(5)を含めることを支持した。
6.23 米国提案の第12項(6)に関して、数ヶ国の代表は、海洋における違反及び執行について、他の国際条約との関連性を加えるのことの有益性を認識し、UNCLOSの文言を記述せずに、第12項(6)を再起案することを支持した。
6.24 日本代表は、附属書VIについては、UNCLOS第211条よりはむしろ第212条を適用する事例であるとの見解を表明した。
6.25 当委員会は、締約国会議におけるさらなる検討のため、作業部会作成の角括弧で囲んだ新第12項(6)を含む第11規則条文案を承認した。
第12規則・オゾン層破壊物質
6.26 当委員会は、附属書VI案第12規則及びSOLAS条約II-2章との間にはっきりとした矛盾はないという、SOLASとの一貫性に関するFP小委員会の意見(FP41/22、8.10-8.12項)を銘記した。
6.27 さらに当委員会は、SOLAS及びMARPOLにおいて重複する規制について、FP小委員会が、SOLASII-2章の包括的見直し計画におけるSOLASII-2/6規則の改正検討に合意していることも銘記した。
6.28 イタリアは、書簡MEPC39/6/3において、現存のハロン使用消火装置完全撤廃日を、第12規則に加えるよう提案した。数ヶ国の代表は、そのような完全撤去はオゾン層破壊物質に関するモントリオール議定書の現行要件を超えたものであり、また、モントリオール議定書との一致は委員会の基本的な目標であるとの見解を表明した。現存のハロン使用消火装置撤廃追求への支持は得られなかった。
6.29 当委員会は、CFSs(クロロフルオロカーボン)使用冷蔵貨物コンテナに対する要件を加えることについて、この種のコンテナはオゾン層破壊物質に関するモントリオール議定書の規定により規制されていることで合意した。