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6.15 第5(1)規則改正の合意に伴い、第6(1)規則の改正が提案された。しかしながら、当該改正案が合意に至らなかったため、当委員会は、原案第6(1)規則の文言のままとした。その結果として、当委員会は、第5規則の改正に鑑み、締約国会議への1997年議定書案上程書に、第5規則及び第6規則調和の必要性の注釈を加えるよう事務局に指示した。

 

第8規則・証書の様式

 

6.16 当委員会は、国際大気汚染防止証書は、新附属書VI案付録Iに定める様式で、発給する国の公用語で作成すべきことで合意した。使用される公用語が、英語、フランス語又はスペイン語でない場合には、これら言語のいづれかによる訳文を付さなければならない。

 

第11規則・違反の発見及び実施

 

6.17 当委員会は、前会期において、本規則並びに本規則と1982年国連海洋法条約(UNCLOS)との関連はもちろん、MARPOL73/78条約第6条との関連についても長時間議論したことを想起した。結論に達しなかったため、当委員会は、本件についてのさらなる議論を今会期において実施することで合意した。

 

6.18 米国代表は、MEPC39/6/14の紹介において、MARPOL73/78条約第6条は有害物質又は廃棄物の排出を対象としているので、当該第6条は附属書VIの違反に適用できないとの認識から、第11規則が提案されたことを想起した。空気中又は大気中への放出物の大部分は、大気の種々の水準又は地球環境を損なう原因となっていることに対し、これらの用語はむしろ、船舶から海洋に投入される物質と関連してMARPOL73/78第2条に定義されているものである。

 

6.19 米国代表は、用語mutatis mutandisとは“必要な変更を加えて”を意味するので、第11規則は、MARPOL73/78第6条に必要な変更を加えて附属書VIに適用できると説明した。MEPC39/6/14、第12項(1)〜(5)で下線を付しているこれら“必要な変更”は、第6条の船舶による大気汚染への適用を明白にするために必要な変更である。

 

6.20 米国代表は、附属書VIの違反に対する管轄、執行及び防衛権規定のための(6)を、当該第12項に加えることを提案した。

 

 

 

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