6.10 本会議及びその後の作業部会での議論の結果、船上焼却炉に関連する4つの定義が第2規則に加えられた。4つの定義追加用語は、“船上焼却炉”、“船上焼却”、“スラッジ油”及び“連続供給”である。以前にNOx技術コードに記載されていた“搭載する総出力”の定義も、第2規則の定義リストに加えられた。“有害物質”及び“事件”を現行案から削除し、同時に、“放出”の定義は、有害物質に限定しない記述に改正された-有害物質の文言は1997年議定書で用いられていない。最終的には、“現行条約第2条及び第16条にかかわらず”の文脈は、第2規則の冒頭から削除された。これは、“有害物質”及び“事故”定義の削除により、もはやそのような限定の必要性がないからである。
第5規則-検査
6.11 日本代表は、日本提出書簡(MEPC39/6/25)において、現行の本規則の適用案について、搭載する総出力が1,500kWを超える船舶への適用よりは、むしろ、総トン数400トン以上のすべての船舶に対し適用とする代替案を提案した。本件は、NOx技術コード起案部会に委託され、当該作業部会の勧告に基づき、当委員会は、本規則を“総トン数400トン以上のすべての船舶”並びに“すべての固定及び浮いているプラットフォーム”に適用することで合意した。
6.12 米国代表は、当委員会に対し、現行第5規則案とこれに対応する附属書Iの条文の相違を示しつつ、第5規則の編集上の修正について報告し、これらの修正について検討することを作業部会に勧告した。当委員会は、時間上の制約から、作業部会が慎重に当該相違点について再吟味できなかったことを銘記し、作業部会が当委員会に提出する基本文書に、相違点を強調した文書を添付することで合意した。
6.13 また日本は、日本提出書簡(MEPC39/6/25)において、IMOが、検査及び証書調和システム(HSSC)が1997年議定書案の効力発生時点よでに発効するであろうことを想定して、1997年議定書を作成すべきことを提案した。
6.14 数ヶ国の代表が、日本提案に反対した。しかしながら、当委員会は、このような趣旨によるMEPC決議案策定を、作業部会に指示することで合意した。当委員会は、作業部会が作成した決議案(MEPC39/WP.11、附属書2)を、締約国会議へ提出することを承認した。
第6規則・国際大気汚染防止証書の発給