.2 必要に応じ附属書VIの第13規則案への編集上の修正
.3 MEPC36/6/1をNOx技術コード案の基本となる文書とした、当該コード案のみの編集上の修正
.4 回転数1600-1800rpm範囲内高速機関免除規則案起案
.5 NOx技術コード案の完成
.6 本会議場におけるその他の決定事項の具体化
.7 NOx技術コードのMARPOL73/78条約締約国会議における審議及び採択促進のための決議案の準備
.8 木曜日午前の当委員会での審議のため、NOx技術コード案のすべての変更を含んだ起案部会報告書の提出
6.7 作業部会(MEPC39/WP.11)及び起案部会(MEPC391WP.7及びMEPC39/WP.9)の各報告書入手後の、様々な提案に基づいた1997年議定書(MEPC39/6)及びNOx技術コード(MEPC39/6/1)についての当委員会における議論を、以下の各項に要約している。
第6条-効力発生
6.8 日本提案(MEPC39/6/2つの現行案修正が数ヶ国の代表に支持された。当該提案は、世界商船船腹量の[50%]要件とするのではなく、“それぞれの所有商船船腹量が総トン数[500万]トンである[7]ヶ国を含む”の文言を加えて“[15ヶ国]”とするものである。日本提案を支持した代表及び他の数ヶ国の代表が、新附属書VI案の早期実施促進のため、現行発効要件案における2つの数値をより低く設定すべきとの見解を表明した。
6.9しかしながら、大多数の代表は、現段階では現行条文案、すなわち、世界商船船腹量の総トン数[50%]以上を保有する[15ヶ国]案を支持した。そこで、当委員会は、既存現行条文案そのままを、MEPCにおけるさらなる検討のため残すことで合意した。
第2規則-定義