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てのタンクが空、かつ、もう一方の舷のすべてのタンクに貨物又はバラストの残りがある場合を、不均整なバラスト積載又は積荷に含めないというMSCの理解を銘記した。さらに当委員会は、MARPOL規則I/25A案適用の統一性確保のため、MSCがIACSに対し、当該表現の統一解釈策定を要請したこと(MSC67/22、第8.5項)も銘記した。これに関連して、当委員会は、7月に開催する第68回MSCに、IACSが既に統一解釈案を提出していることを銘記した。したがって、9月のMEPCにおいて新第25A規則案を審議する際、“良好な運用に従った貨物及びバラスト積載においておこり得る最悪の状況”の解釈に関する第68回MSCの結果を考慮することができる。

 

4.29 第67回MSCの結果の審議に関連して、当委員会は、第38回MEPC及び第67回MSCの決定に従い、安全及び汚染防止のための国内連絡先を編入した合同回章MSC/Circ.781/MEPC.6/Ciγc.2が、1997年2月7日付で発行されたとの報告を受けた。この合同回章は、2つの附属書で構成されており、144ページにわたって記載されている。当委員会は、当該回章について、様式、ベージ数及び構成面から改善することができることを銘記した。当委員会は、汚染事故の場合連絡すべき当局のリストを含んだ油汚染船内緊急計画(SOPEP)の有効性維持のため、MARPOLI/26規則が適用されるあらゆる船舶に対する当該規則の要件に注目した。当該リストは、主管庁から提出されたものをベースに頻繁に更新された“有効な”リストであり、また、事務局に対する、船会社、港湾当局及び各主管庁からの、最新リスト入手の要請も多い。汚染緊急事態対応従事者が、MEPC.6/Circ.2に記載の当該リストから運用上の情報を容易に入手できることが銘記された。事務局が、統合した様式のものはもちろんMEPC回章原文についても、その有効性を維持することで合意された。

 

5 汚染防止に関する人的要因の役割

 

5.1 当委員会は、1996年5月の第66回MSC及び1996年12月の第67回MSCにおいてそれぞれ開催された人的要因に関する作業部会の会合報告書2通(MEPC39/5及びMEPC39/5/1)、また、人間による防止に関する米国からの情報書簡(MEPC39/INF.9)を事前に入手していた。

 

5.2 当委員会は、前回MEPCにおいて、1996年5月のMSC作業部会が作成した総会決議案のみを審議する旨合意したことを想起しつつ、1996年12月開催のMSC作業部会が別の総会決議案を作成したことを銘記した。当委員会は、これらの決議案及び他の緊急事項について措置した。当該措置の要旨は以下の項目のとおりである。

 

5.3 当委員会は、第67回MSCが、船内緊急事態のための緊急対応立案総合システム構

 

 

 

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