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4.23 当委員会は、MSC/Circ.771(MSC67/22、第6.12〜6.15項)に基づいたISMコード応諾の証明に関する総会決議の策定について、第67回MSCと意見が一致した。同時に当委員会は、第20会期総会採択に向けて提出する、第67回MSCによる、決議A.648(16)附属書-危険物・有害物質・海洋汚染物質の関係する事故報告用ガイドラインを含む、船舶報告制度及び船舶報告要件に対する一般原則-付録の改正(MSC67/22、第7.11項)についても賛成した。

 

4.24 当委員会は、ボン協定の締約国が、第67回MSCへの当該締約国文書(MSC/67/7/11)において、IMOが実施している、より有効な船舶確認のためのトランスポンダー設置及びその他の手段に関する作業を強硬に支持し、また、できるだけ早く、この件に関する適切な方策を導入するようMSC及びMEPCに要求していることを銘記した(MSC67/22、第7.66項)。本件に関し、ボン協定締約国に対し、当該締約国が考えている方策案を、当委員会審議のため、当委員会に提出するよう要請した。

 

4.25 洋上バラスト水交換について、当委員会は、船舶復原性の問題が、DE小委員会の作成した、洋上における船舶のバラスト水交換の安全性に関する指針書案(MSC67/22、第8.11項)で、十分にカバーされているという、SLF小委員会の見解を銘記した。この問題は、議題項目7の下で詳細に議論された。

 

4.26 当委員会は、決議A.747(18)-油タンカー分離バラストタンクのトン数測度の適用に対する解釈案について、第67回MSCに同意し、かつ、この件を、MSC/MEPC回章(MSC67/22、第8.19項)により周知することを是認した。さらに、当委員会は、第67回MSCで要請により、第20会期総会での採択に向けて提出される、船舶緊急時の対応策立案の総合システム構成のためのガイドラインに関する総会決議案も承認した(MSC67/22、第12.2項)。

 

4.27 二重船殻タンカーの復原力に関するΜMARPOLI/25A規則案について、当委員会は、新第25A規則案が第40回SLFにより再起案された上修正され、かつ、第67回MSC(1996年12月)において合意されたことを銘記した。意見交換の後、当委員会は、新第25A規則案の規定が第40回MEPCにおいて詳細に検討されることに留意して、当該条文案を承認した。当委員会は事務局長に対し、MARPOL73/78の締約国を代表して、1997年9月の第40会期拡大MEPCにおける、当該締約国による採択審議のために、MARPOL73/78第16(2)条の規定に従い、当該改正案の回章を要請した。

 

4.28 当委員会は、新第25A規則案を承認する際、第67回MSCがMARPOL規則I/25A案に同意したとき、“良好な運用に従った貨物及びバラスト積載においておこり得る最悪の状況”の表現は、1つの中央縦通隔壁を有するタンカーにおいては、片舷のすべ

 

 

 

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