.2 通過する国々への事前通報は、陸上ベースの対応準備が間に合うことを保証すると同時に、事実提供による流言恐慌防止のための重要なメカニズムとなること。
.3 包装物を回収できることは、被害防止にとって重要な要件であること。
ソロモン諸島は、水深200メートル以深の海洋に沈没した包装物は危険がないと決めてかかることを容認できず、かつ、それぞれの事故は、対応措置を決定する前に評価されるべきであると指摘した。
4.13 ソロモン諸島の代表は、これら問題点の指摘のなかで、現在の手段が安全ではないとはいえないものの、INFコード対象物質輸送の安全性確保が重要であることを確認した。
4.14 ソロモン諸島が指摘した問題点を、数ヶ国の政府が支持し、また、第40回MEPCがこの話題について特に議題を設ける事実を歓迎した。
4.15 メキシコ代表は、第19回IMO総会においてIMOが受けた指示を適切に履行していないとの懸念を表明した。その要望に従い、当該メキシコ声明は付録6に再現されている。
4.16 英国代表は、INFコード対象物質の分野においては相当な経験があるにもかかわらず、当該物質に関連するいかなる海上事故も知られていないことを、当委員会に報告した。報告のあった洋上で紛失した包装物回収等に関連するIAEA決定に関するソロモン諸島の懸念表明において、英国代表は、当委員会が何か具体的な措置をとる前に、IAEA会合の最終結果を待つべきだと考えた。ソロモン諸島によって提起された具体的問題点の銘記において、英国代表は、以下のように考えた。
.1 通報及び協議: 提案は海洋法と矛盾し、かつ、船舶の通航権と相容れず、また、容認された場合、他の製品に対しても同じように適用されることになる。
.2 “関係沿岸国”の確認: 事故の場合、通報すべき国が明らかになってしまう。
.3 回復: 水深200メートルの件については、単なる指針であり、場所によって回収不可能となることは明白な事実である。