とった。
第74回LEG (MEPC39/4)
4.2 当委員会は、第74会期法律委員会(LEG)が1996年10月14日から18日までの間開催され、その報告書がLEG24/13として公布されたことを銘記した。
船舶燃料油による汚染に対する補償
4.3 船舶の燃料油による汚染に対する補償問題について、当委員会は、このような補償制度の必要性を認め、また、法律委員会がかかる国際的な補償制度の必要性を審議した際、証書の形式(たとえば、CLCへの議定書又は独立した協定)、適用性、補償すべき危険、責任の方向性及び強制保険の開発といった主な問題点について予備的見解を表明したことを銘記した。また、当委員会は、法律委員会がこれらの問題の検討を続行することについても銘記した。
沖合施設からの排出
4.4 法律委員会において、グリーンピース・インターナショナルが、英国の国内規則案に関して提起した、沖合施設からの排出制限について、当委員会は、当該国内規則案は協議の段階でありまだ結論がでていないので、この件に関する審議は時期尚早である旨の法律委員会における英国声明を銘記した。これに関連して、当委員会は、たとえこの問題がIMO審議事項になったとしても、MEPCに提出されるべきであるとの法律委員会の見解を銘記した。
FPSOs及びFSUsへのMARPOL附属書Iの適用
4.5 第74回法律委員会(LEG)への、浮上式製品貯蔵及び揚荷施設(FPSOs)及び浮上式貯蔵装置(FSUs)に対するMARPOL附属書Iの適用に関するグリーンピース文書について、当委員会は、法律委員会においていくつかの代表が表明した、これら施設の多くは領海水域内で運用されており、国際海上輸送にはまったく関係していないので、国内規則の下で処理できるという見解を銘記した(LEG24/13、第109項)。これに関連して、当委員会は、FPSOs及びFSUsに対するMARPOL附属書Iの規則適用に関するグリーンピースの文書(MEPC39/INF.24)を銘記し、また、グリーンピース・インターナショナルに対し、今後の会合に、議題-将来の作業計画-の下に提案を提出するよう要求した。