3.3 判断基準 液体化学薬品は、表3に示すとおり危規則第2条第1号の2ロにより、5つの性質を有するものとされているが、これらの性質はそれぞれ危規則第2条第1号の危険物の分類に対応するものである。
3.3 判断基準
液体化学薬品は、表3に示すとおり危規則第2条第1号の2ロにより、5つの性質を有するものとされているが、これらの性質はそれぞれ危規則第2条第1号の危険物の分類に対応するものである。
表3に示す危険物I〜Vの物質については、容器等級を用いて危険物の選定を行っているため、液体化学薬品の?〜?の性質についても容器等級の判断を行う必要がある。 以下にI腐しよく性物質、?毒物類(毒物)、III引火性液体類、IV可燃性物質類(自然発火性物質)、V酸化性物質類(酸化性物質)の容器等級の判定基準を表4〜表8に示す。
表3に示す危険物I〜Vの物質については、容器等級を用いて危険物の選定を行っているため、液体化学薬品の?〜?の性質についても容器等級の判断を行う必要がある。
以下にI腐しよく性物質、?毒物類(毒物)、III引火性液体類、IV可燃性物質類(自然発火性物質)、V酸化性物質類(酸化性物質)の容器等級の判定基準を表4〜表8に示す。
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