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3 選定の方法等

 

3.1 選定方法

(1)選定手法及び問題点

港則法の危険物は、危規則上の危険物の中から日本海難防止協会に設置された「船舶の積載物による災害防止に関する調査研究委員会」で昭和54年に設定した「港則法危険物選定基準表」に基づき選定されている。

個品危険物の選定に当たっては、同表に基づく危険物の分類、容器等級等が判断基準として用いられているが、ばら積み液体危険物については、容器等級等が定められていないため、個品危険物の選定基準表に基づいて選定することができないことから、ばら積み液体危険物の性状等から当該物質が個品の分類区分及び容器等級のいずれに該当するかを判定し、選定してきた。

しかし、ばら積み液体危険物の選定手法については、次の問題点が指摘されているため、今般のばら積み危険物の選定を機にその選定手法について再調査・検討を行った。

?従来の選定方法は、ばら積み液体危険物を個品危険物の選定方法に準拠し選定するものであり、効率性を高めるため更に検討する余地がある。

?量の概念が含まれておらず、危険性の判断、取り扱いについて検討の余地がある。

?物質の危険性を判断するにあたって、発災危険と被災危険に対するウェイトの置き方などの基準に関する基本的な考え方を更に深める必要が有る。

また、容器、包装、積載状況、荷役方法まで危険性の判断に入れるかどうかも検討の余地がある。

 

(2)選定手法の見直し

選定手法の見直しについては、前記問題点を考慮のうえ委員会において次の2案により検討を行った。

A案: 危険物告示別表第8の2および同別表第8の3に液化ガス物質及び液体化学薬品を運送する際の船舶の最低要件が記載されているのを利用して、従来の基準とは全く別の新しい基準を作る。また、IMOでは既に、ばら積みとして危険性があるという評価が下されているため、S(S/P)コード物質を選定の対象物質とする。

B案: ばら積み液体危険物に該当する個々の物質について、その引火性・毒性等を検討し、当該物質が従来の分類区分や容器等級のうちいずれに該当するかを判定し、その結果に従来の基準(港則法危険物選定基準)を適用する。

 

上記A案には次のような問題点がある。

? 個品危険物としての危険性を評価して容器等級を定める手法と、ばら積み危険物

 

 

 

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