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2.2 ばら積み液体危険物と個品危険物との関係

(1)液化ガス物質

危険物告示別表第8の2に掲げられている物質はすべて同別表第2(高圧ガス)及び別表第5(引火性液体類)に掲げられており、危規則第2条第1号の「危険物」と重複している。

(2)液体化学薬品

危険物告示別表第8の3に掲げられている物質の大部分は危規則第2条第1号の「危険物」と重複するものであるが「危険物」とされていない物質もいくつかある。

(3)引火性液体物質および有害性液体物質

これらについてはすべて「危険物」と重複している。

 

2.3 選定対象物質

危規則では、同じ物質で輸送形態によって規制すべき事項が異なるため、同一物質を 「個品危険物」又は「ばら積み液体危険物」の双方に規定しているが、港則法上では港内での積み込み、積み替え荷卸時の危険性を中心に危険物として選定すか否かを判断し ており、船体内の積載方法によって判断基準を異にする必要は少ないと考えられるため、 ばら積み液体危険物のうち従来より危規則上の個品危険物とされていた物質については、 従来どおりの取り扱いとする。

従って、上記2.2で述べたように液化ガス物質は個品危険物と重複しているため、選定の対象から除外し、引火性液体物質・有害性液体物質については個品危険物と重複しているものの、引火性危険が存在するため選定の対象とする。また、液体化学薬品については、引火性・毒性等のあらゆる危険性が有るため選定の対象とする。

ばら積み液体危険物に関する、国際規則IMOと危規則との関係について図1に示す。

 

 

 

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