2 ばら積み液体危険物
2.1 危規則におけるばら積み液体危険物
ばら積み液体危険物は、危規則第2条第1号の2において次のように定義されている。
1の2ばら積み液体危険物
ばら積みして運送される液体の物質であって、次に掲げるものをいう。
イ 液化ガス物質
摂氏37.8度で0.28メガパスカル(絶対圧力)を超えるガス圧力を持つ液体及びこれに類似する性状を有する液体であって、告示で定めるものをいう。
ロ 液体化学薬品
摂氏37.8度で0.28メガパスカル(絶対圧力)以下のガス圧力を持つ次に掲げる性質を有する液状の物質(油(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第3条第2号の油をいう。以下同じ。)を除く。)であって、告示で定めるものをいう。
(1)腐しよく性
(2)人体に対する毒性
(3)引火性
(4)自然発火性
(5)危険な反応性
ハ 引火性液体物質
引火点が摂氏61度以下の液体(イ及びロに掲げるものを除く。)であって、告示で定めるものをいう。
ニ 有害性液体物質
イからハまでに掲げる物質以外の液状の物質であって前号の危険物をいう。
そして、危規則第2条第1号の2イ及びロを受けて、危険物告示第2条第9項及び第10項において、液化ガス物質は別表第8の2の品名に掲げる物質とし、液体化学薬品は別表第8の3の品名に掲げる物質とすることが規定されている。この別表第8の2及び別表第8の3には品名が具体的に列挙されると同時に当該物質を船舶によりばら積み運送する場合の構造設備が規定されている。(他方、引火性液体物質及び有害性液体物質については、品名は具体的に特定できるが、ばら積み運送の際の船舶の構造設備等を個々の品目に対してそれぞれ個別、具体的に、明示するような規定の仕方になっていない。)