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航行義務区間を定めた海上交通安全法施行規則第3条(航路航行義務)別表第1の関連部分の検討が必要である。

更に、現在、中ノ瀬は錨地として有効活用されているが、中ノ瀬航路途中から中ノ瀬へ入る船舶によってこれら錨泊水域が狭くなることが予想され、このため代替錨地の確保等の対策が必要となる。

?横浜、川崎方面に向う船舶は中ノ瀬航路の西側を、東京、千葉方面に向う船舶は中ノ瀬航路の東側を航行することとし、航路内追い越しを可能とすることが考えられる。

但し、この措置は上記?と同様、現行の海上交通安全法施行規則第3条別表第1の関連部分の検討および中ノ瀬航路の拡幅が必要となる。

2)横浜沖での錨地選定

<問題点>

現在、横浜沖は南本牧埋立工事等のため錨地が極端に不足しており、港外投錨船は適当な錨地がない場合および長期待機の場合は中ノ瀬内に投錨するケースが増えている。

最終的に横浜航路へ入航するこれらの船舶も、中ノ瀬航路廻しとすると中ノ瀬航路7〜8番ブイまで航行し、反転して中ノ瀬に入ることになり操船上非常に難しく又危険が予想されると指摘されている。

<問題点への対応>

?1)対応?と同様、湾内で錨泊することのないよう事前の調整を行い、浦賀水道のパイロットステーションに到着することが考えられる。

?中ノ瀬内で錨泊しようとする船舶は、中ノ瀬航路に入ってから航路を外し、中ノ瀬内で錨泊することが考えられる。

但し、この場合も現行の海上交通安全法施行規則第3条別表第1の関連部分の検討が必要となる。

?横浜沖、中ノ瀬等湾内全域の錨地を一元的に把握し、錨泊しようとする船舶又は水先人に予め錨地情報を提供することにより、湾内錨地の有効活用を促進することが考えられる。

3)海交法施行規則付則2の深喫水船との見合い関係

<問題点>

中ノ瀬航路内の水深21mに合せて、現在吃水19m以下の船舶は中ノ瀬航路を航行している(海上交通安全法施行規則付則2(経過措置)では、吃水17m以上の船舶

 

 

 

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