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ハ 材質は、通常の保管状態において変化しにくいものであること。

ニ 特定油を吸着した状態で長時間原形を保つものであること。

ホ 使用後の回収が容易であること。

へ 焼却が可能であり、かつ、焼却による有害ガスの発生が少ないものであること。

四 油ゲル化剤

イ 第三十七条の八第二号に掲げる要件を備えていること。

ロ 動粘度は、摂氏三十度において五十センチストークス以下であること。

ハ B重油に散布した場合に、当該油ゲル化剤一立方センチメートルにつき三立方センチメートル以上のB重油をゲル化すること。

ニ 当該油ゲル化剤の散布により生じたゲル化物が容易に分散するものでなく、かつ、容易に回収されるものであること。

ホ 焼却が可能であり、かつ、焼却による有害ガスの発生が少ないものであること。

 

(排出油防除資材の備付けに関する措置)

第三十三条の三 法第三十九条の三各号に掲げる者は、排出油防除資材を適切に使用することができるよう、当該資材の備付場所、当該資材の管理、当該資材に係る設備等に関し、必要な措置を講じておかなければならない。

 

(排出油防除資材の備付場所等)

第三十三条の五 法第三十九条の三の運輸省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。

一 法第三十九条の三第一号に掲げる船舶の船舶所有者にあっては、次に掲げる場所

イ 専ら当該船舶に随伴して、又は引かれ、若しくは押されて航行する船帥(以下「随伴船」という。)内

ロ 航行中の当該船舶が所在する場所へ、船舶により一時間(海域の状況等の事由によりやむを得ないと認められる場合にあっては、二時間)以内に到達することができる場所(以下「備付基地」という。)

二 法第三十九条の三第二号に掲げる施設の設置者又は同条第三号に掲げる係留施設の管理者にあっては、当該施設の付近に排出油防除資材を使用するために常置される船舶内、当該施設の付近にある上屋内その他排出油防除資材をすみやかに使用することができる場所

2 法第三十九条の三第一号に掲げる船舶の船舶所有者であって、排出油防除資材を備付基地に備え付けているものは、当該場所に排出油防除資材を備え付けていることを証する書類を当該船舶内に備え付けておかなければならない。

 

 

 

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