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(法第三十九条の三ただし書の運輸省令で定める海域)

第三十三条の六 法第三十九条の三ただし書の運輸省令で定める海城は、次に掲げる海域とする。

一 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域(次号から第五号までに掲げる海域に含まれるものを除く。)

二 千葉県洲埼灯台から神奈川県剣埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域

三 愛知県渥美郡渥美町大山三角点から三重県大王埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域

四 和歌山県紀伊日ノ御崎灯台から徳島県蒲生田岬灯台まで引いた線、山口県網代鼻から福岡県八幡岬まで引いた線、愛媛県佐田岬灯台から大分県関埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域

五 鹿児島県立目崎灯台から長崎鼻灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域

 

(法第三十九条の三第一号の運輸省令で定める船舶等)

第三十三条の七 法第三十九条の三第一号の運輸省令で定める船舶は、総トン数百五十トン以上のタンカー(兼用タンカーにあっては、当該兼用タンカーのばら積みの液体貨物を積載する貨物艙の容量が三百立方メートル以上であるものに限る。)であって、貨物として特定油を積載しているものとする。

2 法第三十九条の三第二号の運輸省令で定める量は、五百キロリットルとする。

 

(法第三十九条の四第一項の運輸省令で定める総トン数等)

第三十三条の八 法第三十九条の四第一項の運輸省令で定める総トン数は、五千トンとする。

2 法第三十九条の四第一項の運輸省令で定める容量は、一万立方メートルとする。

 

(法第三十九条の四第一項の運輸省令で定める海域)

第三十三条の九 法第三十九条の四第一項の運輸省令で定める海域は、第三十三条の六第二号から第四号までに掲げる海域とする。

 

(油回収装置等)

第三十三条の十 法第三十九条の四第一項の特定油を回収するための機械器具で運輸省令で定めるもの(以下「油回収装置等」という。)は、特定油と水を分離して分離した特定油を吸収する方式、特定油を付着させて付着させた特定油を取り除く方式又は特定油を吸着して吸着した特定油を搾り取る方式によって持続的に特定油を収取することができる装置(以下「油回収装置」という。)及び次の各号の一に該当する船舶(以下「補助船」という。)とする。

一 当該油回収装置を積載して、又は引き、若しくは押して特定油の回収の用に供する船舶

二 当該油回収装置を積載して特定油の回収の用に供する船舶及び当該船舶に随伴して、又は引かれ、若しくは押されて特定油の回収の用に供する船舶

三 当該油回収装置を積載して特定油の回収の用に供する船舶及び当該船舶を引き、又は押して特定油の回収の用に供する船舶

 

 

 

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