海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則
(排出油防除資材)
第三十三条の二 法第三十九条の三の規定により同条各号に掲げる者が備え付けておかなければならない資材(以下「排出油防除資材」という。)は、別表第二の備付者の欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の排出油防除資材の欄に掲げる資材であって、同表の数量の欄に掲げる数量以上のものとする。ただし、兼用タンカーの船舶所有格及び兼用タンカーを係留させる係留施設(兼用タンカー以外のタンカーを係留させるものを除く。)の管理者が備え付けておかなければならない資材の数量は、当該兼用タンカーのばら積みの特定油を積載する貨物艙の容量を勘案して、別に海上保安庁長官が定める。
2 排出油防除資材は、次の勘案に掲げる資材ごとに、当該各号の規定に適合するものでなければならない。
一 オイルフェンス
イ 寸法が次の表に定めるものであること。ただし、海底に設置するオイルフェンスであって、海面に浮揚させ、又は海底に沈降させることができる構造を有するもの(以下「浮沈式オイルフェンス」という。)にあっては、接続部に係る部分については、この限りでない。
ロ 単体の長さは、原則として二十メートルであること。
ハ 接続部の型式は、重ね合わせファスナ式であること。ただし、浮沈式オイルフェンスにあっては、この限りでない。
ニ 安定して海面に浮き、排出された特定油をせき止めることができる構造であること。
ホ 単体の長さ方向の引張強さは、三千キログラム重以上であること。
へ 防油壁の主材料の引張強さは、一センチメートルにつき三十キログラム重以上であること。
卜 使用状態において耐油性及び耐水性を有すること。
チ 材質は、通常の保特状態において変化しにくいものであること。
二 油処理剤
イ 第三十七条の八第一号に掲げる要件を備えていること。
ロ 動粘度は、摂氏三十度において五十センチストークス以下であること。
ハ 乳化率は、静置試験開始後、三十秒で六十パーセント以上であり、かつ、十分で二十パーセント以上であること。
三 油吸着材
イ B重油による吹着性は、吸油量試験開始後、五分で当該油吸着材一グラムにつき六グラム以上であり、かつ、当該油吸着材一立方センチメートルにつき○.八グラム以上であること。
ロ 吸水量は、吸水量献験開始後、五分で当該油吸着材一グラムにつき一.五グラム以下であり、かつ、当該油吸着材一立方センチメートルにつき○.一グラム以下であること。