日本財団 図書館


参考資料5.3-5

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律

 

(排出油の防除のための資材)

第三十九条の三 次に掲げる者は、当該船舶若しくは施設又は当該係留施設を利用する船舶から特定油が排出された場合において、当該排出油の防除のための措置を講ずることができるよう、運輸省令で定めるところにより、当該船舶若しくは施設内又は運輸省令で定める場所にオイルフェンス、薬剤その他の資材を備え付けておかなければならない。ただし、第一号に掲げる船舶にあっては、港湾その他の運輸省令で定める海域を航行中である場合に限る。

一 運輸省令で定める船舶の船舶所有者

二 船舶から陸揚げし、又は船舶に積載する特定油で運輸省令で定める量以上の量のものを保管することができる施設の設置者

三 第一号に掲げる船舶を係留することができる係留施設(専ら同号に掲げる船舶以外の船舶を係留させる係留施設を除く。)の管理者

(改) 本条追加(昭四八法五四)、旧三九の二繰下(昭五一法四七)、本条一部改正(昭五八法五八)

(参) 「省令で定めるところ」-施行規則三三の二・三三の三、「省令で定める場所」-施行規則三三の五、「省令で定める海域」-施行規則三三の六、「省令で定める船舶」「省令で定める量」-施行規則三三の七、罰則-五七(二)

 

(油回収船等の配備)

第三十九条の四 総トン数が運輸省令で定める総トン数以上のタンカー(その貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有するタンカーにあっては、当該貨物艙の一部分の容量が運輸省令で定める容量以上であるものに限る。以下「特定タンカーにという。)の船舶所有者は、特定タンカーが常時航行する海域で地形、潮流その他の自然的条件からみて特定油の排出があったならば海洋が著しく汚染されるおそれがある海域として運輸省令で定めるものを、特定タンカーに貨物としてばら積みの特定油を積載して航行させるときは、油回収船又は特定油を回収するための機械器具で運輸省令で定めるものを配備しなければならない。

2 前項の油回収船及び特定油を回収するための機械器具の配備の場所その他配備に関し必要な事項は、運輸省令で定める。

改 本条追加(昭五一法四七)、??一部改正(昭五八法五八)

参 一項の「省令で定める総トン数」-施行規則三三の八、「省令で定める海域」-施行規則三三の九、「省令で定める機械器具」-施行規則三三の一〇、二項の「運輸省令」-施行規則三三の一一、罰則-五七(九)

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION